2024年12月27日金曜日
労働時間の裁判例で学ぶポイント
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年12月27日 Vol.5821
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「人の痛みを感じるアンテナ」を立てておく。
(続きは編集後記で)
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労働時間の裁判例で学ぶポイント
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事件の概要
労働時間の管理に関して、近年注目を集める裁判例があります。
協同組合グローブ事件(最高裁R6.4.16判決)は、外国人技能
実習生の指導を行っていた従業員が、会社に対し未払いの
残業代などを請求した事件です。
この従業員は、訪問指導や通訳などを自らスケジュール管理
しながら行っており、会社側は「労働時間を管理できない」
と主張して、残業代の支払いを行いませんでした。
しかし、この「労働時間を算定し難い」という理由が正当か
どうかが争点となり、最終的に最高裁判所で判断が
下されました。
最高裁の判断
最高裁判所は、「労働時間を算定し難いとき」として認められ
るためには、業務の内容や指示・報告の方法など、具体的な
状況を十分に検討しなければならないとしました。
このケースでは、「労働時間を算定し難い」とする根拠が
不十分であるとして、会社の主張は認められませんでした。
経営者が学ぶべきこと
今回の判決から経営者が学ぶべきポイントは以下の通りです。
1.労働時間の管理を曖昧にしない
タイムカードや業務日報などで労働時間をしっかりと
記録することが重要です。
2.従業員とのコミュニケーションを重視する
労働条件の変更や解雇に関しては、必ず従業員と十分に
話し合い、納得を得ることが求められます。
3. 法律の理解を深める
労働基準法や関連法規について基本的な知識を持ち、
問題があれば専門家に相談しましょう。
[中川のコメント]
現代では、スマートフォンや勤怠管理アプリの普及により、
従業員の労働時間を記録する手段が増えています。
このような状況下で「労働時間の算定が難しい」という状態は
少なくなりました。
残業未払の理由として「労働時間の算定が難しい」というのは
難しい時代になっています。
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編集後記
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「人の痛みを感じるアンテナ」を立てておく。
元気に働いていたとしても、人は誰しも、何かを
抱えています。「元気ではありませんj と表明す
る人や、「心の痛みを抱えています」と訴えてく
る人ばかりではないのです。ひとりひとりが抱え
ている、弱さ、疲れ、病い、痛みを感じ取るアン
テナを、ぴんと立てておきましょう。思いやりや
やさしさは、どんなに厳しい仕事をしていようと、
失ってはいけないものです。リーダーならなおさ
らです。
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ご注意
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あります。
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