2024年12月21日土曜日

リハビリ出勤を行う上での留意点

          
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社長、上司が「あの人はすごい!」と言われるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年12月21日 VOL.5815
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「あの件、どうなってる?」

(続きは編集後記で)

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リハビリ出勤を行う上での留意点
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<リハビリ出勤とは>

リハビリ出勤は、主治医や産業医から「通常業務への復帰は
難しいが、軽易な作業を行うことで準備を進めるべき」と
勧められる場合に、会社でリハビリ出勤が実施される例が
多くあります。

リハビリ出勤は法的な義務ではなく、会社の自由な設計が
可能です。例えば、休職期間中に行われる場合や復職後に
行われる場合などがあります。。

法的には「リハビリ出勤の実施は会社の任意的な支援行為で
ある」とされています。

<判例事例>

名古屋地方裁判所のNHKの判例(H29.3.28)では、「リハ
ビリ出勤の実施は法的に義務ではない」とされています。
これは、テスト出勤時の無給の取り扱いが問題とされた場合
にも適用されます。
「西濃シェンカー事件の判例(東京地方裁判所 H22.3.18)
では、リハビリ出勤時の軽作業が主にリハビリ目的であり、
幹部の指示を受ける状況でも賃金の支払い義務が発生しない
と判断されました。

[中川のコメント]
リハビリ出勤は通常の業務に復職ができることが前提です。


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