2024年12月24日火曜日

管理監督者に対して欠勤を理由とした賃金減額は違反か?

          
☆★☆─────────────────────────

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年12月24日 Vol.5818
────────────────────────────

「お世辞を上手に言えるようになるまでは、決して結婚しては
ならない。

(続きは編集後記で)

────────────────────────────
[PR]
[ZOOMセミナーのご案内] 
[題 名] 小さな建設会社の賃金管理 出版記念セミナー
[日 時] 2025年2月28日(金) 15時30分〜17時00分
[会 場] ミッドランドホール 会議室C
(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
     ミッドランドスクエア オフィスタワー5F)
    または
ZOOM(リアルおよびZoom併用)
[講 師] 講師 北見昌朗
講師 降籏達生
[参加費] 無料
[主 催] 株式会社北見式賃金研究所
[申込先] https://www.syugyokisoku.net/seminar/20250228-2/
パスワードは kitami

────────────────────────────
管理監督者に対して欠勤を理由とした賃金減額は違反か?
────────────────────────────

Q
労基法での管理監督者が欠勤した場合にはその分の賃金を
減額できますか?

A
[結論]
欠勤や遅刻早退をした場合は賃金を減額できます。

[補足]

<管理監督者の定義と特徴>
労働基準法第41条第2号では、管理監督者は労働時間、休憩、
休日に関する規制から除外されるとされています。
しかし、これは「労働時間の規制が適用されない」という
意味であり、"出勤義務"が免除されるわけではありません。

管理監督者の主な特徴 (判例より)
1. 経営者と一体的な立場にある。
2. 自律的な労働が期待される。
3. 通常の労働者に比べて高い処遇がなされる。

<欠勤と賃金減額の関係>
管理監督者は労働時間規制が適用されないため、勤務状況や
成果に基づく評価が主になりますが、「出勤義務」そのものが
なくなるわけではありません。

・出勤義務の前提
管理監督者といえども、会社との契約に基づき所定の勤務日
 や出勤を義務付けられている場合があります。
 このため、欠勤した場合には、出勤義務違反とみなされる
 ことがあります。

・賃金の性質と減額
管理監督者が欠勤した場合、ノーワーク・ノーペイの原則に
 基づき、その欠勤時間・日数分を減額することが可能です。
この対応は、労働基準法が定める「管理監督者」の定義とは
 矛盾しません。

<問題になりうる点>
1. 成果主義との整合性
管理監督者に求められるのは「時間ではなく成果」である
 ため、欠勤によって成果が損なわれない場合には、賃金
 減額が不適切と考えられる場合があります。

2. 適用ルールの明確化
就業規則や契約書に、管理監督者の欠勤に関する賃金減額
 ルールが明記されていない場合、トラブルの原因になる
 ことがあります。

3. 高い処遇とのバランス
管理監督者は通常の労働者よりも高い処遇が期待されるため、
 欠勤を理由に過剰な賃金減額を行うと、定義との整合性を
 問われる可能性があります。

<考慮すべきポイント>
・管理監督者の欠勤に対する対応は、"契約内容や就業規則に
 明記"されていることが重要です。
・減額の対象が合理的かつ適切であること(欠勤分に相当する
 減額かどうか)を確認してください。
・ 実際の業務の成果を基準にした評価を重視し、欠勤が成果に
 影響しない場合には柔軟に対応することも検討すべきです。


[中川のコメント]
管理監督者の賃金減額に関するルールは、就業規則や労働
契約書に明確に記載することが重要です。
特に、「欠勤日数に応じて減額を行う」旨を記載しておく
ことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、ルールが不明確な場合、社員側から異議を申し立て
られる可能性があるため、文書化が必須です。

──[PR]────────────────────────
[退職金制度のコンサルティング]
中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直を
お手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 33万円(税込) 内容次第で変動します
[申込]
https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*************** 申込書*************************************
題 名 退職金制度のコンサルティング
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
************************************************************
────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

「お世辞を上手に言えるようになるまでは、決して結婚しては
ならない。

独身の間は、女性をほめようとほめまいと自由ですが、一度
結婚すると、相手をほめることが必須条件となるのです。
これは、自己の安全のためにも欠かせません。率直すぎる
ものの言い方は禁物です。結婚生活とは、外交の場なのです。

満足した日々を送りたければ、決して妻の家事のやり方を
非難したり、意地悪く自分の母親のやり方と比較したりしては
いけません。逆に、いつも妻の家事の切り盛りをほめたたえ、
「才色兼備の理想の女性と結婚できた幸せ」を公然と
喜ぶべきです。

たとえ、ビフテキが革靴の底のように硬く、トーストが
消し炭のように焦げていても、決して不平を言っては
いけません。「今日はいつもほどよくできていないね」と、
軽く言う程度に留めておきましょう。妻は、夫の期待に
応えようと、身を粉にして働くでしょう。

(『人を動かす』より D・カーネギー/ 
山口博訳 創元社)https://amzn.to/34aAH6O

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト 
https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ 
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
https://nakagawa-consul.com/blog
☆登録・解除 
https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿