2024年11月8日金曜日

子どもの結婚に対するお祝い金

          
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月8日 VOL.5772
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そもそも障害とはなんだろうか。

(続きは編集後記で)

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子どもの結婚に対するお祝い金
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Q
子どもが結婚することに対して、お祝い金の支給を検討
しています。
世間ではどうなっていますか?

A
支給している企業割合 17.4%
支給している金額   1万〜1.5万円
労政時報調査(令和6年4月10日〜6月17日)

(中川コメント)
福利厚生の一環として、経営者のご意向に基づいて
決定されるとよいでしょう。

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編集後記      
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そもそも障害とはなんだろうか。
しばしばimpairmentが器質的な欠損としての障害であるのに
対してdisabilityは環境が整っていないがためにできないこと
が生じてしまう障害を指す。

地方で生活している人が、自家用車を持たずに不便である
ときに「障害」という言葉は使わないだろう。ところが
エレベーターがないと上の階に上れない車いすユーザーは
「障害者」と呼ばれる。エレベーターという環境さえ整えば
不便は生じないはずだ。disabilityとはこのような事態である。
環境の整備によって、ある場面では障害が生まれ、ある
場面では生まれない。

あるいは、ろうの人たちは、ろう者のグループのなかで
コミュニケーションを取るときには不自由はない。ところが
聴者の社会のなかに入った途端に「聴覚障害者」として
不便を被り場合によっては差別を受ける。つまりdisabilityと
しての障害から考えたときには、環境を整えるか整えないか
という社会の側の姿勢が問われるのだ。

もし「障害者は不幸だ」としたら、それは社会の側の準備の
問題である。さらには、幸せ/不幸せの基準をどこに置くか
を他人が判断できるのだろうかという疑問も残る。
貧困について議論していた授業で、生活保護をめぐって
こんなコメントが来たことがある。
「働く意思がない人を税金で救済するのはおかしい」


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