2024年11月30日土曜日

移動時間も労働時間?意外と知らない直行直帰のルール

          
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月30日 VOL.5794
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「茶番劇」はどんな芝居?

(続きは編集後記で)

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移動時間も労働時間?意外と知らない直行直帰のルール
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Q1
自宅(東京)から大阪の取引先へ直行する場合、移動時間は
労働時間に含まれますか?

A
移動時間が労働時間に含まれる場合と含まれない場合が
あります。
移動時間が業務の一環として会社の指示に基づくものであり、
社員が会社の指揮監督下にあると判断される場合、労働時間に
含まれます。
一方、移動中に自由に過ごし、業務を行っていない場合には、
労働時間に該当しない可能性があります。

Q2
労働時間に含まれる具体的なケースはどんな場合ですか?

A
以下のような場合は労働時間に含まれると考えられます。
・会社から明確な業務指示がある場合
 会社が取引先への訪問を指示し、その移動が業務の一環と
 みなされる場合。

 例: 取引先での打ち合わせに参加するため、新幹線や
  フライトを利用する。

・移動中に業務を行う場合
 新幹線内で資料作成やメール対応を行うなど、移動時間に
 明確な業務が発生した場合。

・移動中に拘束時間が発生する場合
 特定の移動手段やスケジュールが指定され、それに従う
 必要がある場合。

Q3
労働時間に含まれないケースはどんな場合ですか?

A
以下の場合は労働時間に該当しない可能性があります。

・移動中に業務をしていない場合
 本を読んだり映画を見たりするなど、移動中に自由に
 過ごしている場合。

・通常の通勤時間とほぼ同じ場合
 移動時間が通常の通勤時間と大差ない場合は、労働時間に
 含まれないと判断されることがあります。

Q4
労働時間に該当するかを判断するポイントは何ですか?

A
以下の3つが判断の目安となります。

・業務指示の有無
 移動が会社の指示に基づく業務の一環であるかどうか。

・業務内容の有無
 移動中に業務を行ったか、単なる移動であったか。

・拘束性の有無
 スケジュールや移動手段に会社の指示があり、社員の自由が
 制限されている場合。

Q5
移動時間が労働時間に含まれる場合、残業代は発生しますか?

A
労働時間として認められれば、所定労働時間を超えた部分に
ついては残業代が発生する可能性があります。
ただし、移動中に業務を行わず拘束性も低い場合には、
単なる移動時間として扱われ、残業代の対象外となることも
あります。

Q6
企業として注意すべきことは何ですか?

A
以下の点に注意することで、労務トラブルを防ぐことが
できます。

・就業規則を整備する
 移動時間の労働時間該当性について、明確な基準を定めて
 おきましょう。

・移動中に業務指示を明確に伝える
 移動中に業務を行う必要がある場合は、具体的に指示を出し、
 記録を残すことが重要です。

・労働時間の管理を徹底する
 移動時間を労働時間として扱うかどうかを、事前に社員と
 合意しておくことで、労務トラブルを防止できます。


[中川のコメント]
東京勤務の社員が大阪の取引先へ直行する場合、移動時間が
労働時間に含まれるかどうかは、業務指示の有無や移動中の
拘束性、業務内容に基づいて判断されます。


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編集後記      
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「茶番劇」はどんな芝居?

「茶番劇」は、江戸時代末期に歌舞伎から派生した「茶番狂言」
に由来します。「茶番」とは、もともと楽屋でお茶の用意や
給仕を担当していた役者を指し、彼らが余興として茶菓子などを
使い、滑稽な寸劇を演じていました。
このような即興の素人劇が「茶番狂言」と呼ばれ、見え透いた
馬鹿馬鹿しい行為を指す「茶番劇」という言葉の由来と
なりました。


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