2022年12月24日土曜日

継続雇用で62歳の嘱託の雇用契約を終了したい

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 1月25日(水) 13時30分〜16時30分(3時間)
    2月16日(木) 13時30分〜16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
****************************************************************
      
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年12月24日 VOL.5448

────────────────────────────

先を見通して今を生きよ

続きは編集後記で

──────────────────────────────
継続雇用で62歳の嘱託の雇用契約を終了したい
──────────────────────────────

Q
当社は定年が60歳で1年単位の有期雇用契約で再雇用制度を
実施しています。
現在61歳の再雇用者がいますが、能力が低くかつ経営が大変
苦しいので、次回の契約はしたくありません。
違法ですか?

A
[結論]
契約を更新しないことは違法ではありません。

[理由]
経営が苦しいから。

[補足]
65歳までの雇用義務はありますが、65歳まで必ず雇用しなければ
ならないという義務はありません。
(参考)
高年齢者雇用安定法Q&A
「能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは
認められます。」

(中川コメント)
経営が苦しい場合はヤムを得ません。

──────────────────────────────

[無料プレゼント] 
昇給、賞与を自信を持って決めることができるプロット図を無料で!
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/

無料で令和4年版の賃金診断資料を作成します。
遠慮はご無用です。

賃金診断資料は、御社の従業員の年収、月額、所定内、賞与が
世間相場と比較して高いか低いか一目で分かるグラフです。
また、そのグラフは、社内バランスが見える化できますので、
誰の昇給をどうすればよいか課題も見えてきます。
昇給や賞与を検討としてご活用ください。

[対象] 愛知県、岐阜県、三重県を除く全都道府県
   首都圏、関西圏以外の県は厚労省の令和2年データを
    独自に加工作成(最新のコロナ禍の賃金相場です)
[申込] このメルマガに「無料賃金診断依頼」と記入しそのまま返信
    社 名
申込者
役職名
折り返し、御社の賃金データを入力するエクセルファイルを送信します。
または、下記にアクセスし、御社の賃金データをメールで送信して
ください。
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/
「無料版 診断依頼用エクセル」をダウンロードできます。

──────────────────────────────
編集後記      
──────────────────────────────

先を見通して今を生きよ

世の中にはケチだと言われるのが嫌で、いつもお金に糸目を
つけず派手に使っている人がいる。

こういう人は、お金にきれいでサッパリしているとお世辞を
言われて喜んでいるが、それが二代目の時代ともなると、
お金がなくて他人に迷惑をかけ、一家の恥をさらすように
なることが多い。
これはまさに先見の明のなさによるもので、立派な志をもった
人のすることではない。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)
https://amzn.to/3dusFsk

──────────────────────────────
ご注意      
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿