2020年9月28日月曜日

[労働時間] パーキングエリアでの滞在

[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 10月7日(木) 13時30分〜16時30分(3時間)
11月6日(金) 13時30分〜16時30分(3時間)
12月7日(月) 13時30分〜16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2020年9月28日号 VOL.4629
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一膳飯は縁起が悪い
(続きは編集後記で)

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[労働時間] パーキングエリアでの滞在
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Q
当社は、運送業です。
精密機械を長距離移送しています。
Aさんが、サービスエリア内で滞在しているときも、精密機械の
盗難防止のため、監視しているから労働時間であるというのです。
Aさんはサービスエリアで食事などをしているので、労働時間と
いうのは変だと思います。
しかし、精密機械を盗まれる可能性がゼロとは言えません。
返事に窮しています。

A
結論 監視を指示していないので労働時間ではありません。

労基法では休憩を与える義務があります。
休憩時間は労働から解放されますから、労働時間ではありません。

裁判では下記の点が検討されました。
1.盗難の可能性
2.損害保険を貨物に付与
3.荷台の構造(盗難されにくい構造)
4.エンジンキーを適切に管理していたが盗難に遭ったばあいの
  懲戒処分
5.サービスエリア内での行動(休憩していた)
6.ホテルに宿泊した場合のトラック確認が1日2回程度

以上から、サービスエリア内の行動は運転業務から開放されて
いるから労働時間ではないという判決でした。
三村運送事件 東京地裁令和元年5月31日判決

(中川コメント)
出張のための移動時間が労働時間かが問題になることが
あります。移動時間は特別な指示をしていなければ、
労働時間ではありません。
しかし、貴重品を持って移動する場合は、貴重品を運ぶこと
そのものが業務となりますので労働時間となります。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] コロナ禍における総人件費の抑制 セミナー
    レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 10月19日(月) 13時30〜16時(2.5時間)
11月19日(木) 13時30〜16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
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編集後記      
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一膳飯は縁起が悪い

昔は一日二食だったこともあり、朝、ご飯を一杯しか食べないと、
空腹で体がもたなかった。そこから、縁起が悪いと戒められ、
「一膳飯は怪我をする」「一杯飯は狸に化かされる」「朝飯を
一膳でしまうと、親と早く離れる」などといわれた。

(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)

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CD4枚組(4時間42分の音声)+テキスト一冊 
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[制作] ランチェスター経営(株) 竹田陽一
[販売代理店] (有)中川式賃金研究所

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