[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 10月 9日(金) 13時30分〜16時30分(3時間)
11月11日(水) 13時30分〜16時30分(3時間)
12月11日(金) 13時30分〜16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年9月29日号 VOL.4630
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発熱外来
(続きは編集後記で)
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[解雇] 不当解雇だと主張され併行線となった
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Q
Aさんはパートとして半年契約をしています。
しかし、Aさんは上司の指示に従わない、反抗的な態度をする、
大声で自己主張をわめき散らすのです。
それで、20日後に理由を説明し解雇を言い渡しました。
Aさんは不当解雇だ、職場復帰をさせろと言うのです。
会社としては、絶対に職場復帰をさせたくありません。
これは不当解雇となりますか?
A
結論 解雇予告手当と解決金を払って合意に取り付けましょう。
解雇するには合理的な理由が必要です。
上司の指示に従わないとか大声でわめき散らした事実を証明でき
ることが必要です。
そのためには、記録を残すことです。
それがない場合は不当解雇だと訴訟になったときに、証拠を
具体的に示すことができないことで、会社が不利になることが
あります。
また、その都度Aさんに注意指導をしていましたか?
注意指導も口頭のみでは、証拠が不十分だと言われる可能性が
ありますから、書面でも残すことです。
本人の始末書があれば、有効な証拠となりえます。
解雇は、労基法で30日分の解雇予告手当を払うか、30日前に
解雇予告をすることが義務づけられています。
最低でも30日分の解雇予告手当の支払が必要です。
加えて、解決金を上乗せするとAさんが同意しやすいかも
しれません。
それでも、Aさんが納得しないのであれば、訴訟覚悟で
解雇することになります。
(中川コメント)
解雇することは大変高いハードルが待ち構えています。
Aさんにはそれなりの理由があるかもしれません。
それも丁寧に聞き出し解決策を考えるステップも必要です。
安易な解雇は訴訟などの大きなトラブルに発展しかねません。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] コロナ禍における総人件費の抑制 セミナー
レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 10月19日(月) 13時30〜16時(2.5時間)
11月19日(木) 13時30〜16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
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編集後記
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発熱外来
猛威を振るった新型コロナウイルスでは、初期の頃、多くの
医療機関で院内感染を引き起こし、地域医療の砦である病院が
閉鎖に追い込まれ、医療崩壊の危機を招いた。
そのため、今後続く新型コロナウイルスとの戦いに備え、
日本全国に「発熱外来」の整備を進める。
「発熱外来」とは、発熱・咳・疾・倦怠感など初期症状のある
患者を一般外来と切り離して診療する施設。
その施設を地域の「公民館」に設置する。
「発熱外来」を公民館に設置するメリット
1.公民館は町村単位で整備されており、その多くは徒歩や
自転車で行けるエリアにある
2.公民館には広間と個室があり、広間は待機所として、個室は
診察室として使える
3.公民館の倉庫に「発熱外来」時に必要な備品を備えて
おくことができ、長期に保管しても特に支障がない
4.地震、台風、洪水など災害時にも診療所として利用できる
5.感染が広がりつつある地域へ重点的に医師を派遣し、
迅速に「発熱外来」を設けることで感染拡大を防ぐことができる
また「発熱外来」が身近に設置されることで住民の危機意識も高まり、
マスクや手洗いのほか「三密」を避ける行動をとるようになる。
さらに利用機会が減った公民館を再活用 することで、地域での
存在感が増し、活用事例が増える可能性も。
崩壊しかけた地域コミュニティーが復活するとセーフティネットも
盤石になる。
★ビジネス・アイデア
平常時は地域活動の拠点に、緊急時は「発熱外来」として使う。
平常時と緊急時で使い分けることで、施設はよリ有効活用できます。
そこで、都会にも地方にも増えつつある「空き家」を有効活用する
方法を平常時と緊急時で考えてみましょう。
例えば、平常時は「ハウスギャラリー」として使い、被災した時は、
地域の「食堂(炊き出し)」として使うなど。
「大丈夫、策はある」小島章裕著(ごま書房新社)
https://amzn.to/2RYFn90
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DVD版
[題名] ああ、そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[内容] 録画120分 レジメ 37ページ 資料 23ページ
[価格] 2万円(税別)
[申込] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-17.html
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