☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年5月21日 Vol.6338 ────────────────────── ■資格手当、何となく決めていませんか■ 頑張りを認めたい気持ちと、制度としての整理は別物。 https://nakagawa-consul.com/seminar/141_web.html ──────────────────────────── ■65歳定年でも給料の決め方が重要■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■転勤がなくても要注意 福利厚生が男女差別と判断されることも■ ──────────────────────────── 「社宅制度は昔からこのまま」 そんな会社も多いのではないでしょうか。 実は、 制度の内容よりも 運用のしかたによっては 思わぬ問題になることがあります。 これは多くの会社で よくある悩みです。 たとえば、 「総合職だけ社宅を利用できる」 という制度。 一見すると、 職種による区分なので 問題がないように見えます。 しかし、 総合職の大半が男性で、 一般職の大半が女性という場合は、 注意が必要です。 以前の裁判でも、 こうした制度の運用が 問題とされたことがあります。 ■Q&Aで整理してみましょう Q. 職種で区分しているだけなら 問題ないのでは? A. 形式上は職種区分でも、 実際には特定の性別に 不利な結果になる場合は、 慎重な検討が必要です。 Q. 転勤の可能性がある人だけ 対象にすればよいですか? A. その考え方自体は自然です。 ただし、 実際には転勤のない人にも 広く適用している場合は、 制度の説明が難しくなります。 Q. 男性も女性も応募できるなら 問題ないのですか? A. 応募できることと、 実際に利用できることは 必ずしも同じではありません。 ■こんなケースがあります ある会社では、 総合職のみ社宅対象としていました。 ところが、 総合職のほとんどは男性、 一般職の多くは女性でした。 さらに、 転勤のない総合職にも 社宅を認めていたため、 「なぜ一般職は対象外なのか」 という説明が難しくなりました。 ■ワンポイントアドバイス 福利厚生制度を見直すときは、 「誰が利用できるか」だけでなく、 「実際に誰が利用しているか」 まで確認してみましょう。 思わぬ偏りに 気づくことがあります。 制度は、 作ったときの目的と 現在の運用が一致していてこそ、 納得感のあるものになります。 社宅制度や手当の見直しをするときは、 今の実態に合っているか、 一度立ち止まって 確認してみたいですね。 ────────────────────── ■65歳定年を見据えた賃金の考え方、整理してみませんか■ ────────────────────── 今ある制度を否定せず、無理のない形を見つける視点をお伝えします。 https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■65歳定年でも給料の決め方が重要■ 65歳までの雇用が当たり前になり、 定年制度の見直しを進める会社が 増えてきました。 厚生労働省の調査では、 民間企業の定年は 60歳が最も多いものの、 65歳定年を採用する企業も 2割を超えています。 一方で、 社会保険労務士事務所の実感では、 従業員40人以上の会社では 65歳定年がかなり広がっています。 定年を延ばすこと自体は 珍しくなくなりましたが、 本当に大切なのは、 60歳以降の給料を どう決めるかです。 年齢だけで一律に下げるのではなく、 仕事内容や役割に応じて 納得感のある制度にしたいですね。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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