☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年5月11日 Vol.6328 ────────────────────── ■社員に説明できる人事考課、できていますか?■ 評価制度を否定せず、「どこを整理すれば説明できるか」を落ち着いて見直します。 https://nakagawa-consul.com/seminar/149_web.html ──────────────────────────── ■あなたの人生は遺伝だけでは決まらない■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■社宅を貸すと給料が増える?見落としやすい現物給与のルール■ ──────────────────────────── 「遠方から採用した社員に、 借上げ社宅を用意したい」 そんな場面、ありませんか? 採用力を高めるために、 住宅支援を検討する会社は 年々増えています。 ただし、ここで見落としやすいのが 社会保険の取扱いです。 実はここで迷う会社が とても多いのです。 会社が家賃を負担すると、 その一部が「給料」として 扱われることがあります。 これを 「現物給与」といいます。 現金で支払っていなくても、 会社から経済的な利益を 受けていると考えるためです。 Q. 家賃の一部を本人負担にすれば、 現物給与はゼロになりますか? A. 必ずしもゼロにはなりません。 住宅については、 会社が決められた基準で計算した額から、 本人負担額を差し引いた残額が 現物給与になります。 つまり、 会社の計算額より 本人負担額が少なければ、 その差額が 社会保険上の報酬に 含まれることになります。 Q. 食事の提供と同じ考え方ですか? A. そこが少し違います。 食事には 「3分の2以上を本人が負担すれば 現物給与にならない」 という考え方があります。 しかし住宅には、 この3分の2ルールはありません。 あくまで 計算上の価額から 本人負担額を差し引いて判断します。 Q. 住宅の計算方法も変わるのですか? A. 令和8年10月から 新しい方法になります。 これまでは 畳の広さを基準にしていましたが、 今後は 1平方メートル当たりの額を もとに計算します。 台所や浴室、 トイレや廊下なども 面積に含まれます。 【事例】 例えば、 地方から採用したAさんに 月8万円の借上げ社宅を用意し、 本人から2万円を 負担してもらうケースです。 会社としては 「かなり負担してもらっている」 と感じるかもしれません。 しかし、 社会保険上の計算額によっては、 差額が報酬として 扱われることがあります。 ワンポイントアドバイス 社宅制度を作るときは、 「家賃の何割を負担するか」だけでなく、 社会保険上、 いくら報酬に算入されるかまで 確認しておくと安心です。 社宅制度は、 採用や定着に役立つ とても魅力的な制度です。 ただし、 ルールを知らずに導入すると、 思わぬ手続き漏れが 起こることもあります。 「本人負担があるから大丈夫」 と考える前に、 一度、 現物給与の扱いを 確認してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■ズバリ!実在賃金で貴社の賃金水準を診断■ ──────────────────────── 今の賃金が高いのか低いのか、都道府県相場と比較してその場で判断できるようになります https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/#toContact ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■あなたの人生は遺伝だけでは決まらない■ 「性格は生まれつき決まっている」 そう思ってしまいがちです。 たしかに遺伝の影響はありますが、 それだけで人生が決まるわけではありません。 人は親から受け継いだ性質をもとに、 育った環境の影響を受けながら 少しずつ自分らしさを形づくっていきます。 ただし環境に振り回されるだけではなく、 自分の考え方や行動によって、 生き方を選ぶこともできます。 遺伝は家を建てるための材料のようなもの。 その材料でどんな家を建てるかは、 住む人の工夫次第です。 人生も同じです。 与えられた条件をどう生かすかで、 自分らしい人生を築いていけます。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
0 件のコメント:
コメントを投稿