2022年1月31日月曜日

社内研修を行い窓口も設置したので問題ない?

[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 11,000円(税込) 1社の参加人数不問
メール顧問契約様は無料
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時] 2月 7日(月) 14時〜16時(2時間)
3月 2日(水) 14時〜16時(2時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/132_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年1月31日 VOL.5121
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方法の発明をする。

(続きは編集後記で)

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社内研修を行い窓口も設置したので問題ない?
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Q
育児・介護休業法の改正があります。
そのため、当社はそれに関する社内研修をし、かつ相談窓口も
設置しました。
あとは、本人から育児休業の申出がない限り何もしなくてよいと
思います。
この対応で問題ありませんか?

A

[結論]
問題があります。

[理由]
4月1日からは妊娠・出産の申出があった場合は、その従業員に
育児休業を取得する意向があるかを確認することが法律で
義務づけられます。

[補足]
4月1日からは個別に育児休業を取得する意向があるか確認する
義務があります。
母は育児休業制度は知っていますが、父は知らない可能性が
あります。父にも育児休業を取る意向があるかを確認する義務が
生じます。

また、10月1日以降は父は産後パパ育児休業を分割して取得できる
ことになります。
それも丁寧に説明しましょう。
社内研修をしたから説明しなくても良いとはなりません。

(中川コメント)
下記のセミナーが参考になります。

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メール顧問契約様は無料
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時] 2月 7日(月) 14時〜16時(2時間)
3月 2日(水) 14時〜16時(2時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/132_web.html

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編集後記      
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方法の発明をする。

みんなが困っていることを、思いやりをもって見
つめて、自分なりに深く考えれば、きっと今まで
誰もやったことがなかった「新しい方法jを生み
出すことができます。たとえささやかなことでも、
それをみんなと分かち合い、解決していきましょ
う。発明とは、新しいモノをつくり出すこととは
限りません。新しい方法をつくり出すことも、大
切な発明です。いままで以上にみんながしあわせ
になる。そんな方法を発明しましょう。

(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
https://amzn.to/32Xd7cE

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[テーマ] 従業員20人まで用の小企業の経営計画の書き方
[様 式] CD3巻(3時間32分の録音)+テキスト
[価 格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[制 作] ランチェスター経営株式会社 竹田陽一制作
[販売店] 公式販売代理店 有限会社中川式賃金研究所

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