2024年12月14日土曜日
アルコールが検知された場合の対応
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年12月14日 VOL.5808
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[ビル・ゲイツの名言|「考える週」を設けることの大切さ]
(続きは編集後記で)
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アルコールが検知された場合の対応
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日々の業務運行において、アルコールチェックの実施は重要な
安全管理の一環です。
アルコール検知時の対応手順:実務のポイント
1. 再測定と報告の徹底
アルコールが検知された場合、再測定を行い、その結果を
速やかに上長に報告する必要があります。迅速な報告と
適切な判断が、リスクの拡大を防ぎます。
2. 上長による詳細な事情聴取
上長は、当該従業員から詳細な事情を聴取し、正確な状況を
把握する必要があります。
例えば:
・アルコールが検知された背景(飲酒の時間・量など)
・健康状態や体調に関する情報
3. 安全な帰宅手段の指示
運転を伴わない代替業務が不可の場合、従業員には、公共
交通機関または徒歩での帰宅を指示します。
この際、車両通勤の場合でも、アルコール検知がなくなった
場合にのみ車両使用が許可されます。
4. 書面による記録と報告
上長は、事情聴取の結果を「アルコールチェック異常報告書」
として記録し、警告書とともに翌営業日以内に上位部門へ
報告する義務があります。
<就業規則例文>
第○条(アルコールが検知された場合の対応)
1. 再測定でアルコールが検出された場合、確認者(運転者
の場合においては安全運転管理者等、以下同じ)、上長は、
以下の事項を実施しなければならない。
2. 確認者は、上長に当該結果を報告しなければならない。
3. 上長は、当該従業員から詳細な事情聴取を行わなければ
ならない。
4. 上長は、当該従業員に対し、運転を要さない代替の業務も
不可とし帰宅を指示しなければならない。なお、当該従業員
が車両等で通勤している場合においては、電車、バス、
タクシー等の公共交通機関、もしくは徒歩にて帰宅させ
なければならない。ただし、当該従業員のアルコールが
検知されなくなった時点以降においては、車両等による
帰宅を許可してもよい。
5. 上長は、事情聴取の結果を含め「アルコールチェック異常
報告書」を作成し、次条に定める警告書と併せて、当該
発生日から起算し翌営業日以内に定められた上位部門へ
報告しなければならない。
[中川のコメント]
アルコール検知時の対応は、安全運行管理に直結する重要な
取り組みです。特に、上長による迅速な事情聴取や代替業務
不可時の対応が適切に行われることが、労務トラブル防止の
カギとなります。貴社の運用フローをこの機会に見直して
みてはいかがでしょうか?
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編集後記
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[ビル・ゲイツの名言|「考える週」を設けることの大切さ]
私は年に数回、「Think Week(考える週)」を設けている。
その間は本を読んだり、同僚が時代に取り残されないように
と選んでくれた資料に目を通したりして過ごす。
資料はコンピュータ科学の最前線の話題を扱った博士論文が
多い。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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