2024年2月4日日曜日

転換後の条件通知? 雇止め確定した状態

            
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月4日 VOL.5495
────────────────────────────

[PR]
[オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー]
[内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[対象] オーナー経営者、総務担当者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 
    ライフプランナー)
    講師プロフィール 
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。
[オンライン開催日程]  
2024年2月 9日(金)10時00分〜12時30分
2024年3月12日(火)10時00分〜12時30分
[オンライン開催申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html


   または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

***【 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー申込み書 】***
社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時
************************************************************
日程が合わない場合はご相談に応じます。

────────────────────────────

目標に集中する


続きは編集後記で

────────────────────────────
転換後の条件通知? 雇止め確定した状態
────────────────────────────

Q.当社には、5年を超えて有期契約を繰り返している従業
  員がたくさんいます。令和6年4月から無期転換後の労
  働条件の明示等が義務付けられますが、次々回の契約更
  新をせずに雇止めすることが確定している場合でも明示
  が必要なのでしょうか。

A.免除されず明示必要に

  同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約
  の期間を通算した期間が5年を超える労働者は、期間の
  定めのない契約の締結を申し込むことができます。無期
  転換権を行使しなかった場合でも権利は消滅せず、有期
  契約が更新されれば新たな権利が発生し、行使が可能です。

  令和6年4月からは、無期転換の申込み機会と転換後の
  労働条件の明示が義務付けられます。

  労働条件の明示事項に「更新の基準」があり、更新の有
  無を明示するよう求めています。

  契約の更新をしない場合でも、無期転換後の労働条件の
  明示は必要と解されます。改正労基則5条5項の規定や、
  厚労省Q&Aで無期転換の申込機会に関して、本人が権
  利を行使しない旨表明している場合でも明示を行う必要
  があること等をその理由としていました。

[中川コメント]
本人が無期転換を行使しないことを表明していても、無期
転換ルールの説明が必要です。

────────────────────────────
[PR]

[DVD] 従業員100人まで 従業員教育の戦略 改訂版DVD
https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-21.html
[時間] DVD2巻 2時間17分 テキスト付
[料金] 33,000円(税込) 
[制作] 竹田陽一 ランチェスター経営株式会社
[販売] 代理店 中川式賃金研究所
[申込] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-21.html
または
下記にご記入のうえ、そのまま返信で申込が完了します
[社名]
[役職]
[氏名]
[郵便]
[住所]
[電話]

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

目標に集中する

学問を志す人は、常に精神を集中させ、目標をしっかりと
定めることが必要だ。

自らの人格を高めたいと思いながら、一方で功績や名誉に心を
奪われてしまうようでは、人格の向上など望めない。また、
せっかく書物を読んで勉強しても、そこで得た知識や教養を
遊びや楽しみのために使っていては、学んだことが身につく
はずもない。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
https://amzn.to/35lksmH

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000283000.html?l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿