☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年10月30日 Vol.6400 ────────────────────── ■選択制DC、社員への説明に迷っていませんか?■ 制度の良し悪しではなく、導入前に整理したいポイントを学びます。 https://nakagawa-consul.com/seminar/145_web.html ──────────────────────────── ■既婚者が探す「第三の居場所」■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■「映画に行くので残業できません」処分できますか?■ ──────────────────────────── 「明日の会議に必要な資料が、まだできていない」 「申し訳ないけれど、今日中に仕上げてほしい」 ところが、担当社員からは、 「今日は映画に行く約束があるので、 残業はできません」と言われました。 仕事が急いでいるだけに、 会社としては困ってしまいますよね。 こんなとき、社員に残業を命じたり、 断った社員を処分したりできるのでしょうか。 大切なのは、すぐに処分を考えるのではなく、 まず残業を命じる根拠と、その必要性を 落ち着いて確認することです。 ■Q1 社員に残業を命じることはできますか? A まずは、会社に残業を命じる根拠が あるかどうかを確認するとよいでしょう。 たとえば、就業規則に、 業務上必要な場合は残業を命じることがある と定め、その内容を社員に知らせているか。 また、その定めが合理的な内容かが大切です。 法定労働時間を超えて働いてもらう場合は、 あらかじめ36協定を結び、 労働基準監督署へ届け出る必要もあります。 36協定とは、一定の範囲で残業などを 可能にするための労使間の取り決めです。 ただし、協定を届け出ただけで、 社員が必ず残業しなければならなくなる わけではありません。 就業規則や労働契約も含めて、 確認することが大切です。 ■Q2 私用を理由に断られたら、どうしますか? A まずは、仕事の必要性と、 社員の私生活とのバランスを考えましょう。 残業を命じる根拠があっても、 いつでも自由に命じられるわけではありません。 今回のような場合は、いきなり 「仕事なのだから残ってください」 と伝える前に、次のことを考えてみます。 ・ほかに担当できる社員はいないか ・上司自身が代わりにできないか ・その社員に頼む必要性はどの程度あるか ほかに対応できる人がいないときは、 事情を丁寧に説明してみましょう。 「明日の会議に必要な資料なのですが、 あなた以外にまとめられる人がいません。 申し訳ないのですが、お願いできますか」 同じお願いでも、仕事の必要性を伝え、 相手の予定に配慮することが大切です。 ■Q3 それでも断られたら、処分できますか? A 残業命令に従わない場合でも、 すぐに処分できるとは考えないことです。 まず、その残業命令に正当な理由が あったかどうかを確認する必要があります。 さらに、懲戒処分を行うには、 あらかじめ就業規則に処分の種類や 対象となる行為を定め、 社員に知らせていることが必要です。 そのうえで、処分の重さが 状況に見合っているかも問われます。 処分を検討する場合でも、 まずは注意や指導を含めて考え、 慎重に判断するとよいでしょう。 ■ワンポイントアドバイス 就業規則を開き、次の二つを 一度確認してみてください。 ・残業を命じる場合の定めがあるか ・懲戒の対象となる行為と処分の種類が 定められ、社員に周知されているか いざというときに慌てず対応するためにも、 平常時の確認が役立ちます。 急ぎの仕事があるときほど、 社員にも大切な予定があることを思い出し、 まずは対応の方法を一緒に考えてみませんか。 ──────────────────────── ■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■ ──────────────────────── 今の制度を否定せず、整理する視点で確認できます https://forms.gle/c3Lp9jonKExBF1YeA ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■既婚者が探す「第三の居場所」■ 家庭でも職場でもない、自分らしく過ごせる 「第三の居場所」を持つ既婚者がいます。 ある女性は、子育てが一段落してから、 スポーツ観戦やゲームのイベントに参加。 趣味を通じて世代や職業を超えた交流が広がり、 心が安定し、夫婦関係にも良い影響を感じています。 一方、近年は、悩みを抱える既婚者同士が 出会うためのマッチングアプリも増えています。 結婚生活を続けながら、同じような悩みを持つ 相手と話したいと考える人もいるようです。 こうしたアプリには、累計会員数が50万人を超える ものもあり、30代や40代の利用が目立ちます。 共働きが一般的になる中、夫婦が子育てを担う 共同体となり、愛情の向かう先が家庭の外にも 広がっているという見方があります。 家庭の外に居場所を持つことが、 公然と語られるようになってきました。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔にご紹介しています。 内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。 ご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 ☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除:https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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