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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年1月2日号 VOL.4361
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双六(すごろく) もとはインドのゲームだった
(続きは編集後記で)
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【年休】忙しい正月の間は年休の取得を禁止することはできるか
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結論:できない
・労働者が請求する時季に与えるのが基本
年休は、労働者が請求する時季に与えなければならない(これを「時季指
定権」という)。
しかし、労働者が請求する時季に年休を与えることが事業の正常な運営を
妨げる場合に、使用者は、他の時季にこれを与えることができ、これを
「時季変更権」という(労基法39条5項ただし書き)。
時季変更権については、個別具体的な事情に応じて判断しなければならず、
そのような個別具体的な判断をしないで、あらかじめ年休の取得を認め
ない日を設定する運用はできない。
・年休推奨日の設定
例えば、運送業などで、荷主の休日カレンダーに連動して業務が発生する
ような場合や、業務に繁閑があり、その状況があらかじめ予測できるよう
な場合に、荷主の休日や閑散期に積極的に年休の取得を推奨する趣旨で、
年休推奨日を設定することは可能。
このような年休推奨日の設定は、事業の正常な運営への影響を避けつつ、
労働者も、周りに気兼ねなく年休取得ができることから、年休取得の促進
につながる側面もある。
もっとも、年休推奨日以外での年休取得が事実上制限されているような運
用は、年休の時季指定権を制限するものであり、違法と判断されるであろ
う。
・「事業の正常な運宮を妨げる場合」とは
使用者が時季変更権を行使できる「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、
例えば年末年始などで特に業務が繁忙な時期、同ーの期間に多数の労働者
の時季指定が競合したために、その全員に年休を付与することが難しい
場合、当日に当該労働者でなければ対応できない重要な用務がある場合、
海外出張などあらかじめ業務が命ぜられていた場合で代替要員が確保でき
ない場合などが考えられる。
裁判例は、「事業の正常な運営を妨げる」か否かは当該労働者の所属する
事業場を基準として、
事業の規模
内容
当該労働者の担当する作業の内容
性質
作業の繁関
代行者の配置の難易
労働慣行等諸般の事情
を考慮して客観的に判断すべきとしている(此花電報電話局事件大阪高裁
昭53.1.31判決)。
もっとも、単に繁忙であるというだけでは時季変更権は認められない。
また、労働者の誰かが年休を取ることがあることは本来予定されているこ
とを前提に考えなければならない( 白石営林署事件仙台高裁昭41.5.l8
判決)
(中川コメント)
年休の取得を認めない日を設定することはできません。
事前に会社の実情を説明し、繁忙期の年休を取得しないように依頼すること
がよいでしょう。
ただし、説明や依頼の仕方が事実上の強制になるような状態は避けま
しょう。
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編集後記
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双六(すごろく) もとはインドのゲームだった
お正月の風物詩の一つ、双六遊び。ご存じのように、サイコロを振って出た
日の数だけコマを進め、早く上がることを競うゲームだ。正月、家族で双六
を楽しむ光景は、いかにも日本的ではあるが、双六自体は古代インドに由来
するゲームだ。
インドの「婆羅塞戯」と呼ばれるゲームが、ヨーロッパに渡ると「バック
ギャモン」になり、中国や日本に渡ると双六」になった。
日本では当初、「盤双六(ばんすごろく)」という現在の双六よりはるかに
複雑な大人向けの遊びだった。
その遊びでは、コマを進めるときに二つのサイコロを使ったところから、
六までの数字が記されたサイコロ、それを二つ振るから「双六」、あるいは
二つとも六の目が出れば有利だから「双六」となったとされる。江戸時代に
なって、子どもでも遊べる「絵双六」が考案された。それが現在も楽しまれ
ている双六の源流だ。
(語源の謎 日本語倶楽部編より)
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