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第548号 今後3日間に行うべき融資・補助金対応業務─今年の不動産賃貸業の飛躍のために─
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石渡浩です。このメールマガジンでは、不動産投資を本業にするために有益な情報、特に、不動産賃貸業の売上アップやコストダウン、及び、融資による資金調達に関する情報を不定期に提供致します。
今号は、今日から1月6日までに皆様が行うべき融資と補助金対応の業務についてです。
■セミナー・動画・DVDの「お年玉特価」販売を今夜開始
現在募集中の1月13日セミナー、昨年行ったセミナーの収録動画、それ以前に行ったセミナーの収録DVDの「お年玉特価」販売を本日22時に開始します。
今夜配信予定のこのまぐまぐメールマガジンにて、販売ページURLをお知らせ致します。
■罹災証明書を得ることで利用できる融資と補助金の制度
昨年の台風19号は岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県という非常に広域で激甚災害指定されました。
それを受けて行政が政策を講じていますが、不動産賃貸業に特に有益なのは、中小企業庁管轄の融資の補助金の措置です。
まず融資では、民間金融機関による事業資金融資について、信用保証協会の「災害関係保証」が使えるようになりました。
これは、金融機関にとって責任任共有対象外(債務不履行の際に融資金融機関に負担が生じず全て保証協会が代位弁済請求を受けるもの)で利用できるため、財務状況の悪い事業者でも、また、比較的審査の厳しい銀行からでも、私たち事業者が融資を受け易くなりました。
事象資金の融資を受けるプロセスは、預金取引、信用保証協会付き融資、プロパー融資という順序が一般的です。
不動産賃貸業では新設法人や小規模な事業者がいきなりプロパー融資を受けることも可能ではありますが、全般的に不動産向け融資が厳しくなっていることで、今年は「まずは保証協会付きから」と言われる経営者が増えることと予想します。
保証協会付き融資といえど通常は金融機関も2割分の責任を信用保証協会と共有しなければならない中で、今回の責任共有対象外の制度は貴重です。
また、公的金融機関については、日本政策金融公庫による「災害復旧貸付」により金利が0.9%引き下げられます。
これら融資は直接的修繕費以外の様々な用途で利用可能です。
次に補助金では、「被災小規模事業者再建事業費補助金」が今月17日期限で募集中であり、原則として返済不要な補助金が1事業者当たり百万円まで交付されます。
もし、家族2人で不動産賃貸業を営み、さらに、法人3社経営していれば、計5事業者扱いですから500万円まで貰える可能性があります。1事業者ごとに百万円を限度に申請することもできますし、複数の事業者がグループを作りまとめて事業者数×百万円をまとめて申請することもできます。
補助対象には自動車も含まれますので、複数経営をされている場合にはまとめての申請の利点を生かせますし、一方、修繕費やパソコン購入費等でしたら各社(個人の不動産賃貸業も1社扱いです)ごとの申請が良いでしょう。
これら融資と補助金共通して利用に必要な要件は、罹災物件を管轄する市役所、区役所や消防署等から罹災証明書を取得することです。
軽微な建物損害でも罹災証明書発行対象となります。「半壊に満たない損壊」というカテゴリーがあり、小さな破損でも罹災証明が出る仕組みになっているからです。この点は、国が都道府県に出した通達
http://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/siryo_26.pdf
をご覧頂くとよいでしょう。
私は既に罹災証明書を取得しているので、この補助金利用を前提に、昨日ネット通販で約50万円の買い物をしました。昨年10月10日以降に契約・支出した経費が補助対象になります。
■一部のお客様向けに行った融資と補助金の緊急セミナーの簡易収録映像を明日販売します
先月、「災害関係保証」を利用して融資を受ける方法と、「被災小規模事業者再建事業費補助金」を利用して補助金を受ける方法と、それぞれを解説するセミナーを一部のお客様対象に開催しました。
前者については、私が11月10日及び17日に開催した「不動産賃貸経営の様々な『万一』の備えセミナー─保険の実践的活用法─」受講のお客様を対象に、そのセミナーで話切れなかった融資の話題を解説しました。
後者については、私の顧問先様(メールマガジンで募集告知等しませんでしたが、昨秋より財務顧問サービスを提供しております)限定で緊急セミナーとして顧問先様向け忘年会に合わせて開催したものです。
なお、私と顧問契約を結ばれると、面談、電話とSNSによる質問・相談対応が回数無制限に受けられます。顧問料は月額3万円+税で毎月払いです。
顧問先様は、「銀行対策オンラインコミュニティ」参加料(年会費10万円+税)と東京で開催する公開セミナーの受講料が無料になったり、藤沢で毎月数回開催する顧問様向け勉強会に無料参加できたり、という特典が付きます。詳細はこのメールに返信してお問い合わせ下さい。
各収録映像を明日販売致します。詳細はこのメールマガジンで明朝発表します。
なお、私の「オンラインコミュニティ」に入っている方は、コミュニティの投稿板にて、融資と補助金についてご質問・ご相談頂けます。
■今後3日間に行うべき融資・補助金対応─今年の不動産賃貸業の飛躍のために─
今年の役所の仕事始めは6日(月)です。岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県に建物を所有するものの未だ罹災証明書を得ていない賃貸経営者の方々は、罹災証明書取得の電話打ち合わせを6日に各建物所在地の市役所・区役所の担当者と行うべきでしょう。
窓口は自治体により異なります。災害対策課や防災課が多いですが消防署が対応する自治体もあります。今のうちに各自治体のHPで担当部署と罹災証明書発行申請手続きについて調べておかれることをお勧めします。
損壊は一部分の小規模なものでも対象になります。建物罹災状況を未確認の方は、それまでに各物件を回って状況を確認すべきでしょう。
特に、「被災小規模事業者再建事業費補助金」の応募期限は今月17日(金)であり、それまでに罹災証明書を同封して書類を事務局に発送する必要があるので、未取得の方は急ぐべきです。
そして、罹災証明書取得と並行して行うべきは、先月、全国商工会連合会が発表した「被災小規模事業者再建事業費補助金」の応募に必要な計画書等の作成です。私は今週末に下書きを書いて、疑問点を6日(月)に事務局に問い合わせる予定です。
私の不動産賃貸業は比較的小規模であり利用する補助金額は百万円ですが、大規模にいくつもの法人で事業展開している経営者様にとっては、千万円といった補助金が得られる可能性がありますから、今後3日間時間を費やして、損はないと思います。
石渡 浩(いしわた ひろし)
オフィシャルサイト:http://www.ishiwatahiroshi.com/
(特定商取引法に基づくページはこのサイトに設けています)
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