2024年12月15日日曜日

リハビリ出勤時に賃金を払うと復職となるのか

          
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年12月15日 VOL.5809
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(続きは編集後記で)

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リハビリ出勤時に賃金を払うと復職となるのか
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Q
Aさんが復職を希望しています。
リハビリ出社をさせて様子をみたいと考えています。
リハビリ出社であっても作業を行ってもらうことになります
ので賃金を払う予定です。問題がなければ復職を認めますが
復職が難しい場合は、引き続き休職していただきます。
そこで質問です。リハビリ出社時の賃金支払は復職と認めた
ことになるのでしょうか。

A
リハビリ出勤期間中の給与支払いがあったとしても、
それが直ちに復職を意味するわけではありません。
会社が復職可能と判断した場合に、復職となります。

[補足]
リハビリ出勤中の賃金支払いについては、いくつかの注意点が
あります。

1.軽作業や休憩
 リハビリの一環として、簡単な作業や休憩時間などを
 設ける場合は、賃金の支払いは不要なケースが多いです。
 ただし、従業員に通常の業務をさせている場合は、労働基準
 法に基づき、賃金を支払う必要があります。

2.就業規則への明記
 リハビリ出勤に関する規定を就業規則に明確に定めておく
 ことが重要です。
 また、従業員との間で、リハビリ出勤に関する内容を
 個別に合意しておくことが望ましいです。

リハビリ出勤は、従業員一人ひとりの状況に合わせて、
柔軟に対応することが大切です。
例えば、初期は簡単な作業から始め、徐々に業務量を増や
していく、また、 定期的な面談を実施し、従業員の不安や
悩みを解消するなどです。
リハビリ出勤は、あくまでも職場復帰に向けた一つの
ステップです。従業員一人ひとりの状況や能力、回復速度
は異なります。そのため、画一的なルールではなく、
個々のケースに合わせて柔軟に対応することが重要です。


[中川のコメント]
リハビリ出社は、リハビリ中の負傷等のリスクがあり、
推奨しておりません。

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