☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年4月9日 Vol.6296 ────────────────────── ■65歳定年を見据えた賃金の考え方、整理してみませんか■ 今ある制度を否定せず、無理のない形を見つける視点をお伝えします。 https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html ──────────────────────────── ■感情に流されないための考え方■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────── ■住宅手当は残業代に含めるのか■ ──────────────────────── 新聞で、残業代未払いの ニュースが報じられていました。 原因は「住宅手当」を 割増賃金の算定に入れて いなかったことです。 では、住宅手当は 残業代の計算に含めるべきか。 結論からいうと、 原則は「含める」が正解です。 割増賃金の基礎となる賃金は、 毎月支払われる賃金が基本です。 ただし、例外として 除外できる手当があります。 代表的なものは、 通勤手当、家族手当、 住宅手当などです。 「えっ、住宅手当は除外できるのでは?」 と思われたかもしれません。 ここが実務上の落とし穴です。 住宅手当であっても、 すべてが除外できるわけでは ありません。 除外できるのは、 住宅に要する費用に応じて 支給される場合に限られます。 たとえば、 家賃の○%を補助するなど、 実費に連動するものです。 一方で、 一律○万円を支給する場合は、 除外できません。 この場合は、 通常の賃金と同じ扱いとなり、 残業代の計算に含めます。 今回のケースも、 この点の誤りが原因と 考えられます。 中小企業では、 「住宅手当だから除外できる」 と誤解している例が多いです。 しかし実際には、 支給方法によって扱いが 大きく変わります。 見直しのポイントは 次のとおりです。 ・一律支給かどうか ・実費連動かどうか ・就業規則の定め これらを確認することで、 リスクを防ぐことができます。 知らずに続けていると、 後から多額の未払いが 発生することもあります。 一度、自社の手当の設計を 見直してみてはいかがでしょうか。 ──────────────── 【中川コメント】 住宅手当は「名称」ではなく 「中身」で判断されます。 名前だけで判断すると、 思わぬリスクにつながります。 実務では、 「一律支給=算入」と覚えておくと 判断しやすくなります。 ──────────────────────── ■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■ ──────────────────────── 今の制度を否定せず、整理する視点で確認できます https://forms.gle/c3Lp9jonKExBF1YeA ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■感情に流されないための考え方■ 人は出来事そのものよりも、 それをどう受け取るかで心が動きます。 同じ出来事でも、不安になる人と、 冷静でいられる人がいるのはそのためです。 一歩引いて自分の思考を眺めることで、 感情に振り回されにくくなります。 まるでカメラ越しに見るように、 自分の考えを客観的にとらえる感覚です。 この視点を持つと、 出来事と感情の距離が生まれます。 その結果、冷静な判断がしやすくなり、 適切な行動につながります。 日常の中で少し立ち止まり、 今自分はどう考えているのかを 見つめる習慣が役立ちます。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
0 件のコメント:
コメントを投稿