2026年4月15日水曜日

■月給制でも見落とす最低賃金違反の落とし穴■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年4月15日 Vol.6302 ────────────────────── ■住宅手当、そろそろ整理して考えてみませんか■ 今の制度を否定せず、社内の納得感を高める視点をやさしく整理します https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html ──────────────────────────── ■目覚めを左右する体内時計の仕組み■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■月給制でも見落とす最低賃金違反の落とし穴■ ──────────────────────────── 「うちは月給だから大丈夫」 そう思っていませんか? 実は、最低賃金のチェックで 見落としが多いのが月給制です。 時給なら一目で分かりますが、 月給の場合は少し計算が必要です。 ここで迷う会社はとても多いのです。 特に短時間勤務の社員がいる場合、 注意が必要になります。 まず押さえておきたいのは、 最低賃金には種類があるという点です。 都道府県ごとの最低賃金と、 業種ごとの最低賃金があります。 もし両方に該当する場合は、 高い方が適用されます。 この点も意外と見落とされがちです。 では、実際の現場でよくある疑問を 整理してみましょう。 Q 月給ならそのまま比較すればいいですか? A そのままでは判断が難しいケースが多いです。   月給を時間あたりに換算して、   最低賃金と比べる必要があります。 月給をそのまま見てしまうと、 実は基準を下回っていた、 というケースも起こり得ます。 Q 月給のすべてを使って計算していいですか? A ここも重要なポイントです。   通勤手当や家族手当などは、   比較の対象から外して考えます。 つまり、実際の支給額ではなく、 「対象となる賃金」で判断するのです。 この違いが分かりにくく、 間違いやすいところです。 Q どうやって時間あたりに直すのですか? A 月給を1か月の平均労働時間で割ります。   この計算で時間単価を出し、   最低賃金と比較します。 ここでの労働時間は、 年間の労働日数などから計算します。 少し手間はかかりますが、 確実に確認するためには欠かせません。 では、簡単な事例を見てみましょう。 ある会社で、短時間勤務の社員に 月給を支払っていました。 通勤手当を含めて計算していたため、 問題ないと思っていたのです。 ところが実際に計算し直すと、 最低賃金をわずかに下回っていました。 これは多くの会社で起こり得る話です。 知らないうちに違反状態に なっていることもあるのです。 ここでワンポイントアドバイスです。 最低賃金のチェックは、 年に一度ではなく、 賃金改定のタイミングや 最低賃金の改定時にも 見直すようにしましょう。 近年は最低賃金が 大きく上がっています。 以前は問題なかった水準でも、 今は下回る可能性があります。 このように、 月給制だから安心というわけではなく、 正しい計算と確認が とても重要になります。 少し手間に感じるかもしれませんが、 一度整理しておくと安心です。 ぜひこの機会に、 自社の賃金の見方を 見直してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■毎月無料で学べる労務のヒント■ ──────────────────────── 日々の実務をそっと支える情報をお届けします。 https://nakagawa-consul.com/nl/index.html ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■目覚めを左右する体内時計の仕組み■ 人の体には体内時計があり、睡眠だけでなく 体温やホルモン分泌なども調整しています。 朝の光を浴びることで脳が刺激され、体は 活動モードへと切り替わっていきます。 特に朝に分泌が高まるホルモンの働きが 目覚めをスムーズにする鍵となります。 体内時計は約25時間周期で動くため、 毎日のリセットが生活リズムを整えます。 朝の習慣が整うほど、日中のパフォーマンスも 安定しやすくなるといわれています。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

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