2026年4月10日金曜日

■病気の社員をすぐ解雇…それ本当に大丈夫ですか■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年4月10日 Vol.6297 ────────────────────── ■賞与の決め方、毎年なんとなくで悩んでいませんか 社員の納得感を保ちながら、整理して考える視点を共有します https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html ──────────────────────────── ■異常とは「目標との差」で決まる■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────── ■病気の社員をすぐ解雇…それ本当に大丈夫ですか■ ──────────────────────── 社員が病気になったとき、 どこまで会社が対応すべきか。 迷うことはありませんか? 「このまま働けるのか」 「休職にするべきか」 「いきなり解雇はできるのか」 現場ではとても悩ましい問題です。 特に人手が限られる中小企業では、 一人の影響が大きいですよね。 ただ、ここで注意したいのは、 順番を間違えないことです。 病気を理由にした対応は、 慎重に進める必要があります。 ■よくある疑問1 「病気ならすぐ解雇できるのでは?」 実はそう単純ではありません。 基本的には、 まず休職という制度を使って、 回復の機会を与えることが 前提とされています。 いきなり解雇に進むのは、 慎重に判断すべき場面です。 ここで迷う会社がとても多いのです。 ■よくある疑問2 「どの状態なら復職できるのですか?」 ポイントは、 元の仕事ができるかどうかです。 ただし最近では、 少し軽い業務からスタートして、 いずれ元の仕事に戻れる見込みがあれば、 復職と考える場合もあります。 つまり、 完全に元通りでなくてもよいケースも あるということです。 ■よくある疑問3 「休職を使わず解雇できる場合は?」 例外的に、 回復の見込みがなく、 働くことが難しい状態が 明らかな場合には、 休職を経ずに解雇が 認められる可能性もあります。 ただしこの判断はとても重要で、 医師の意見などを踏まえて、 慎重に見極める必要があります。 ■ワンポイントアドバイス 迷ったときは、 会社だけで判断しないこと。 医師や専門家の意見を確認するだけで、 判断の精度が大きく変わります。 ■現場でのイメージ ある会社では、 社員が病気と診断されました。 初期症状で、 仕事には大きな支障はありません。 しかし将来への不安から、 会社は解雇も検討しました。 そこで、 まずは配置を工夫しながら様子を見る、 という対応をとりました。 結果として、 その社員は働き続けることができ、 職場の理解も深まりました。 急いで結論を出さなかったことが、 良い結果につながった例です。 病気と仕事の問題は、 正解が一つではありません。 ただ、 順番と考え方を押さえておくことで、 無用なトラブルを防ぐことができます。 まずは、 休職という選択肢をどう考えるか。 そして、 現実に働ける状態かどうかを見極めること。 この2つを軸に整理してみてください。 一度立ち止まって考えてみましょう。 ──────────────────────────── ■らくらく介護離職リスク診断サービス(無料)■ ──────────────────────────── 従業員の介護離職リスクを、 簡単なアンケート回答で診断できます。 回答内容は専門家が分析し、 PDFレポートをメールでお届けします。 介護離職の可能性を把握し、 人材流出リスクを未然に防ぐ一助に。 料金は一切かかりません。 安心してお申し込みください。 ▼お申し込みはこちら https://forms.gle/pR5fwHb4XoofT71u7 後日、診断結果レポートをメール添付でお送りします。 ぜひこの機会に、御社の「介護離職リスク」を 客観的にご確認ください。 ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■異常とは「目標との差」で決まる■ 管理とは、目標どおりに進んでいるかを 確認し、ずれを正す活動のことです。 異常とは特別な出来事ではなく、 目標から外れている状態を指します。 そのため、何が異常かはあらかじめ 決めた目標や基準によって変わります。 さらに、どこまでを管理するかという 範囲が明確でなければ判断もできません。 日々の管理とは、目標と現実の差を見て 整えていく積み重ねといえます。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

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