2024年6月2日日曜日

「委託外務員制度」

           
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年6月2日 VOL.5613
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ズボンのファスナーはなぜ、「社会の窓」と呼ばれる?

(続きは編集後記で)

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「委託外務員制度」
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Q
当社では、営業職員のうち本人が希望する者について「委託外
務員制度」を創設して、当社の製品の販売を委託し、各自の
成約実績に応じた歩合を支払う制度の導入を検討しています。
このような場合、労働基準法の適用対象にはならないと考えて
いますが問題はありませんでしょうか?

A
[結論]
実態によっては労働基準法の適用対象となる場合があります。

[注意点]
労働基準法の適用を免れるために契約書を精緻に作成したり、
出来高払い制にすることで割増賃金の支給義務を回避しよう
とするのは誤りです。

[補足]
「委託外務員制度」が雇用契約、請負契約、委任契約のどれに
該当するかは実態により判断されます。契約の形式ではなく、
実態が労働基準法の適用対象かどうかが重要です。
形式上の「請負契約」ではなく、実態として労働契約と見なさ
れると、未払い賃金の支払いが求められることがあります。

[解決例]
契約が「請負契約」なら、その実態を持たせる必要があります。
労働契約と判断される可能性があるなら、労働基準法に従い、
労働者として適切に対応すべきです。

[留意点]
労働基準法の適用対象となるかは「適用事業所に使用される者」
であるかどうかに依存します。
具体的には、業務内容と程度、服務規律の拘束、労働時間や
場所の制限などを総合的に判断します。
多くの場合、会社の管理下で働くことになるため、雇用契約に
該当することが一般的です。

(中川コメント)
労働基準法の対象となる場合でも、歩合制(出来高払い給)を
導入できますが、その場合は割増賃金を適切に支払う必要が
あります。

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編集後記      
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ズボンのファスナーはなぜ、「社会の窓」と呼ばれる?

「キミ、社会の窓が開いているよ」…。
この「社会の窓」とはズボンのファスナーの部分を指す言葉だ。
しかし、妙なネーミングはどんな事情で誕生したのだろうか。
広島大学教育学部の柳沢浩哉助教授に尋ねたところ、昔の
ラジオ番組が語源になっているようだ。

昭和20年代から30年代にかけて、NHKラジオで、その名も
「社会の窓」という番組が放送され、人気を集めていたという。
番組放送当時、「社会の窓」という言葉は流行語にもなった。

番組の内容は、社会の矛盾を暴き出し真相を掘り下げるという
もの。この社会派番組の内容から、いつの間にか、大事なもの
が隠されている場所を「社会の窓」と表現するようになり、
それがやがて男性の大事な部分が隠されているズボンのファス
ナーまでも「社会の窓」と呼ぶようになったというのである。

ちなみに、ファスナーが日本ではじめてつくられたのは昭和の
初期。広島県尾道の会社が「チャック印」というトレード
マークでファスナーを売り出した。「チャック」とは「巾着」
をもじってできた名前で、これをきっかけに日本ではファスナー
を「チャック」とも呼ぶようになったのである。

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