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[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月20日(火) 14時〜15時30分(1.5時間)
1月30日(月) 14時〜15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込) メール顧問様は半額
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年11月27日 VOL.5421
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5Sはあくまでも"手段"である事を理解しておく必要がある
続きは編集後記で
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パワハラではないが職員の自殺に賠償命令
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[遺族の訴え]
新潟市の男性職員(当時38歳)が自殺したのは、上司のパワハラや
いじめが原因。
損賠賠償 約7900万円求めた。
[判決]
パワハラではないが、仕事に悩む男性への配慮を怠ったとして
約3500万円の支払命令。
[判決の背景]
・男性は、未経験者には比較的難しい業務を担当した
・期限までに必要な業務を終わらせられなかった
・上司に叱責されることを恐れて精神的に迫い詰められ、自殺
・上司が他の職員の前で繰り返し説教するなど、パワハララを
行ったとして、公務災害と認定されたが、市側は認定内容を否定。
・男性の自殺を巡っては、謝罪も拒み、遺族が提訴
・島村裁判長は判決で、男性が不慣れな業務について指尊を受け、
質問できる環境づくりを上司が怠った過失を認めた
・男性が自ら周囲に相談しなかった点を考慮して賠償額を減額。
・公務災害認定時手続き時にパワハラを証言した同僚の陳述に
変遷があり証拠にならない。
(中川コメント)
本日の記事は読売新聞R4.11.25の記事を参考にしました。
パワハラをしていないとしても、不慣れな仕事をしている部下に
声がけをするなどの配慮をすべきであったという判決です。
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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月〜3か月程度
[見積] 15万円〜45万円程度 メール顧問契約様は特別価格
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
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( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積もりをして欲しい
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編集後記
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5Sはあくまでも"手段"である事を理解しておく必要がある
企業の中で発生している"変化"の全ては、私の"ムダの三つ見方"
の中の一つとして説明しているところの「目的と手段の対比法」
によると、その"変化"は?手段"なのです。
したがって機械(設備)が変化(動いている)しているという事は、
現場で"手段"を演じているのですから、そこには必ず"目的"が
存在するはずです。
そこで、話を5Sに結びつけて行きますと、次のようになって来る
のです。すなわち機械(設備)を?動かしている"あるいは機械が
"動いている"事自体の目的は何かをまず明確にする事が大切なの
です。私はこの目的を明確にしない限り、現場管理者が5Sとは
何をやるのかが見えてこないのではないかと思います。
何故かと言いますと、目的が明確になれば、その日的を達成する
ために価値を生まない不必要な部分、すなわち"ムダ"を、現在
もっているところの固有技術と管理技術を駆使する事により管理
(維持+改善+改革)していく事になります。
これが5Sの本質なのです。
したがって、5Sはあくまでも"手段"である事を理解しておく必要が
あると思います。
5ゲン主義 5S管理の実践 古畑友三著 日科技連
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