2022年11月28日月曜日

不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月28日
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[スティーブ・ジョブズの名言・格言|要注意人物を経営に加える]

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー] ZOOM
全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
       あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月20日(火) 14時〜15時30分(1.5時間)
  1月30日(月) 14時〜15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込) メール顧問様は半額
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[住宅手当セミナー 申込書]**************
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
   月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数は不問です)
電 話
****************************************************************
日程が合わない場合はご希望の日程に調整できます。
ご希望日を上記にご記入し、返信してください。
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「住宅手当」をもらっている社員は「家族手当」ももらっている。
仕事ができなくても家族がたくさんいるほうが、給料が多いと同僚の
不満が聞こえてきます。
定期採用や転勤などでやむなく住宅手当を支給したものの、同僚と
の矛盾が表面化し困っている。
お気持ち分かります。あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。

1 宅手当の色々なケース
・「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
・採用時の条件として支給される住宅手当
・転勤時に支給される住宅手当

2 あの手この手の見直しの策
・「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
・税・社会保険はどうなる?
・「住宅手当」と時間外手当の計算
・「同一労働同一賃金」との関係
・見直し策番外編

3 配布するひな形
・賃金規程に関する「住宅手当」の記載例
・借り上げ社宅規程(期限を設けた記載例)
・借上げ社宅入居覚書

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    編集後記      
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[スティーブ・ジョブズの名言・格言|要注意人物を経営に加える]

私がここに戻ってから、当社を呑み込もうとする連中がいなく
なった。どんな味がするのかと恐れているのだと思う。

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