2022年11月28日月曜日

勤務態度不良者に賞与を支給しない規定例

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[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月28日 VOL.5422

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「経営が行き詰まったのは、為替デリバティプ(金融派生商品)
が一番の原因だった」

続きは編集後記で

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勤務態度不良者に賞与を支給しない規定例
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[推奨する規定例]
賞与は支給日に在籍した従業員に対し、〇月から〇月までの
評価対象期間における会社の業績、人事評価結果等の事情を
勘案して、原則として〇月、〇月に支給する。
ただし、会社の業績または当該従業員の勤務成績により賞与を
支給しないことがある。
また、勤務態度の不良や協調性の欠如が著しい従業員、規律違反
行為があった従業員および評価対象期間の一部の期間のみ在籍
した従業員については賞与支給しないことがある。

[よくある推奨しない規定例]
賞与は支給日に在籍した従業員に対し、〇月から〇月までの
評価対象期間における会社の業績、勤務態度、勤務成績などの
諸要素を総合勘案、原則として〇月、〇月に支給する。

[この規定の問題点]
勤務態度が著しく悪く、社長は賞を払いたくないと思っても
会社の業績、勤務成績など諸要素を総合勘案するとなると
賞与を払わないのは難しいからです。
勤務態度の不良や協調性の欠如が著しい従業員にピンポイント
で賞与を払わないようにする規程を推奨します。

[補足]
勤務態度不良や協調性の欠如はそれを記録しておく必要が
あります。
曖昧な記憶や感情的な判断は裁判で無効とされる可能性が
あります。

(中川コメント)
部下の良い行い、困った行いをきちんと記録をとりましょう。
賞与の評価の根拠になります。
記録をとるのは人事評価の基本でもあります。

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編集後記      
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「経営が行き詰まったのは、為替デリバティプ(金融派生商品)
が一番の原因だった」

ユニテック 液晶用反射フィルムの製造・販売

液晶市場の拡大を捉え、中国などにも進出、業績を伸ばした。
ところが、リスクヘッジのはずの為替デリバティブ(金融派
生蔽品)が足を引っ張る。資金は、事業の立て直しに向かわ
ず、金融機関への支払いに回ってしまった。

ユニテックは、2011年に横浜地裁に民事再生法の適用を申請した
が、13年に破産手続きの開始決定を受けた。

「経営が行き詰まったのは、為替デリバティプ(金融派生商品)
が一番の原因だった」。11年11月29日、横浜地裁に民事再生法の
適用を申請した理由について、ユニテック(神奈川県綾瀬市)の
大島嘉彦社長(仮名)はこう打ち明けた。

為替デリバティプとは、円ドル相場などの為替レートの変動リスク
を固避するための金融商品。輸入をする企業が円安によって被る
差損を穴埋めする手段として、00年代によく販売された。
ユニテックは、複数の金融機関に薦められたため、04〜06年に
契約を結んだ。

当時、ユニテックは医療用粘著テープの加工を中国の蘇州市に
建設した新工場で行い、国内の医療製品卸に向けて輸入する準備を
進めていた。そこで、為替デリバティプによって円安による目滅り
分を補おうと考えたわけだ。

ところが、事態は急変する。

ニテックが契約した為替デリバティプは1ドル104〜109円より円安
であれば差益を得られるが、逆に円高に振れると差損分を金融機関
に払わなければいけない。その支払い金額は「累計で数億円規模に
上った」(大島社長)という。

しかも、痛手となったのが、医療用粘着テープ事業が頓挫したこと
だった。医療製品卸が多額の負偵を抱えていることが明らかになり、
債権者から破産を申し立てられて倒産してしまったのだ。
約3億円を投じた蘇州市の新工場は稼働せず、為替デリバティプに
よる差損ぱかりが増える。

大島社長は「金融機関には継続的にデリバティプの解約を申し入
れたが、認めてくれなかった」と話す。

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