2019年12月22日日曜日

【就業規則】採用内定者に適用されるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年12月22日号 VOL.4350
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人間だけが人に譲ることができる

(続きは編集後記で)

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【就業規則】採用内定者に適用されるか
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多くの会社の就業規則は、「この就業規則は、当社従業員に適用する」と
定めながら、いったい当社従業員にいつからなるのかという定めを欠いて
おり、この点が不明確となっている。

就業規則は民事上の契約内容をその定めに従い決定する効力をもつものだ
から、労働契約法が「労働契約を締結する場合においては」とあることか
らも民事上の労働契約が成立した日からということにもなりかねない。

しかし、学生であり在学中の者については、卒業の後に入社日の到来する
までは就業規則を適用されない。

たとえば、入社前に犯罪を犯した場合は就業規則を根拠に懲戒処分はでき
ない。
程度にもよるが、内定取消処分をすることは可能である。


(中川コメント)

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    編集後記      
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人間だけが人に譲ることができる

自分を抑えて人に譲る。このようなことは他の動物にはできないこと
であり、人間だけができることだ。
物が足りなくても満足し、欲望を満たせなくても我慢できるというの
は、他の動物にはない、人間だけに与えられた崇高な能力なのである。

(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)

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