☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年8月10日 Vol.6519 ────────────────────── ■採用の失敗を防ぐために、今できる一つの判断材料■ https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html ──────────────────────────── ■「大丈夫」と思い込む心の働き■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■シフト制なら扶養判定はどうなる 見落としやすい確認ポイント■ ──────────────────────────── 「パートで働き始めたので、 扶養の手続きをお願いします」 そんな相談を受けることが ありますよね。 最近はシフト制で働く人も多く、 毎月の勤務時間や収入が 一定ではないケースも珍しく ありません。 そのため、 「年間収入はどう判断するのだろう」 と迷う総務担当者も 少なくありません。 これは多くの会社で よくある悩みです。 被扶養者の認定では、 年間収入が基準以内であることが 大切になります。 令和8年4月からは、 給与収入だけの人であれば、 労働条件通知書などに記載された 労働条件から年間収入を見込み、 判定できるようになりました。 契約時点では予測できない 時間外労働の賃金などは、 この見込み収入には含めません。 ただし、 ここで注意したい点があります。 シフト制のように、 労働時間が決まっていない場合です。 勤務日数や勤務時間が 契約書だけでは判断しにくい場合は、 契約内容だけで判定することは できません。 このようなケースでは、 これまでどおり給与明細書や 課税証明書などを確認しながら 年間収入を判断することになります。 Q. シフト制なら契約書だけで 扶養判定できますか。 A. 勤務時間や収入の見込みが 契約書から明確に分かる場合を除き、 給与明細書などで実績を確認して 判断するとよいでしょう。 Q. 残業代も見込み収入に 含めるのでしょうか。 A. 契約時点で見込めない 時間外労働の賃金などは、 見込み収入には含めない 考え方となっています。 ワンポイントアドバイス 扶養の相談を受けたときは、 労働条件通知書だけでなく、 シフトの決まり方も 確認してみましょう。 勤務時間が一定でない場合は、 給与明細書などを早めに 準備してもらうことで、 後から慌てることを防げます。 Q. 収入が増えそうな場合は どうすればよいでしょうか。 A. 年間を通した見込みを 定期的に確認しながら、 基準を超える可能性があれば 早めに対応を検討すると 安心です。 扶養の判定は、 制度が変わっても すべてのケースが同じ方法で 判断されるわけではありません。 特にシフト制のように 働き方が柔軟な場合ほど、 契約内容だけでなく 実際の収入を確認する視点が 重要になります。 一度、自社で働くパート社員の 勤務形態や扶養手続きの流れを 見直してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■ ──────────────────────── 今の制度を否定せず、整理する視点で確認できます https://forms.gle/c3Lp9jonKExBF1YeA ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■「大丈夫」と思い込む心の働き■ 人は危険が近づいていても、 「きっと大丈夫」と考えてしまうことが あります。これは心理学で「正常性 バイアス」と呼ばれる心の働きです。 いつも通りの生活を続けたいという思い から、危険よりも普段と変わらない状況に 目を向け、安心しようとします。しかし、 そのために危険への備えが遅れてしまう ことがあります。熱中症や豪雨災害だけで なく、日常生活でも同じことが起こります。 疲れていることや体力の低下に気づかない まま、いつもと同じように行動して思わぬ 事故につながることもあります。危険を 過度に恐れる必要はありませんが、 「いつも通りだから大丈夫」と決めつけず、 自分の体調や周囲の状況を少し立ち止まっ て見直すことが、思わぬ事故や災害から 身を守る第一歩になります。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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