2025年10月6日月曜日

『半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う』

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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月6日 Vol.6112
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■11月3日は憲法記念日の予定だった?■
(続きは編集後記で)

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『半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う』

Q.半日単位の年次有給休暇を制度化します。所定労働時間が
  8時半〜17時で休憩は12〜13時のため、休憩前後で分ける
  と午前休・午後休で時間数が異なります。所定労働時間の
  半分とする必要はあるでしょうか。

A.所定の半分ではないケースも可
  
  労基法39条の年次有給休暇を半日単位で与えることは、本
  来の労働日単位の取得を阻害しない範囲内で運用される限
  り、可能とされています。

  半日の区切りに関して、労基法の1日が暦日基準である点
  から正午が基準となるとしつつも、実務上は午前休・午後
  休のバランスを取って正午が基準でないケースも多くあり、
  各社の判断で半休の際の始業・終業時刻を定めることにな
  るとしています。

  安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の
  法律実務」でも、法37条の代替休暇の通達において、半日
  は必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必
  要はないが、労使協定で定義を定めるとしていることを引
  き合いに出し、午前・午後で時間数が異なる場合について、
  前掲通達の取扱いと軌を一にするもので合理的なものと解
  されるとしています。

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編集後記
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■11月3日は憲法記念日の予定だった?■

現在「文化の日」として知られる11月3日。
実は当初「憲法記念日」として制定される予定
だったことをご存じでしょうか。

1946年に日本国憲法が公布されたのが11月3日。
そのため国会では「憲法記念日」とする案が進み
ました。しかし当時の11月3日は明治天皇の誕生日
であり、戦前は「明治節」として祝われていた日。

そのためGHQは、11月3日を「憲法記念日」とする
ことを認めませんでした。代わりに国会は5月3日
を「憲法記念日」とし、11月3日は「文化の日」と
なったのです。

結果として「戦争放棄を掲げた新憲法」と「文化」
が結びつき、今日の文化の日が誕生しました。

出典:『退屈知らずのすべらない雑学』(河出書房新社刊)

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