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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月24日 Vol.6130
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■淺知恵■
(続きは編集後記で)
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■在宅勤務中に地震でケガ…それって労災になる?■
地震などの災害時、会社で働いている社員が
けがをした場合は「労災」として扱われることが
あります。でも、在宅勤務中の場合はどうなるのか、
気になるところですよね。
例えば、自宅でパソコン業務をしている最中に
地震が起こり、避難中に転倒してケガをした──。
このような場合、労災として認められることが
ある一方で、「仕事と関係ない行動」と判断される
ケースもあります。
厚生労働省の指針では、「業務に関連しているか」
がポイントとされています。仕事中に危険を回避
しようとした行動であれば、労災とされる可能性が
高いですが、業務とは関係のない私的な行動の最中
であれば、対象外となることもあります。
実際に「地震で倒れた本棚から身を守ろうとして
けがをした」ケースでは、業務の延長と見なされ
労災として扱われた例もあります。反対に、
「テレビをつけようとして転倒した」場合などは、
業務とは無関係と判断されることが多いようです。
在宅勤務が当たり前となった今、こうした判断は
企業にとっても無視できないテーマです。
災害時の安全確保や、在宅勤務中の行動ルールを
あらかじめ就業規則やマニュアルに明記しておく
ことが大切です。
(中川コメント)
まずは、自社のテレワーク規程を見直し、
災害時の対応ルールを確認しておきましょう。
「万一のとき」に備えることが、社員と会社の
安心につながります。
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編集後記
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■淺知恵■
朝帰りの夫が、疲れきった体を夫婦のベッドに
こっそり潜り込ませようとしていた。
そのとき、物音に気づいて妻が目を開け、
あくびをしながら夫に尋ねた。
「どうしたの、スタンレー。こんなに朝早く。
まだ四時じゃないの」
夫は「しめた」と思い、状況を即座に自分の
いいわけに利用した。
「うん、これから仕事でニューヨークに
出かけなきゃならないんだ」
結局彼は脱いだ服を着直し、汗臭い靴下をはき直し、
疲労困ばいした体で寒風吹きすさぶ夜明けの
街に、あてもなくさまよい出るととになった。
出典:『これが本当のジョーク世界一』(天満龍行編著)
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