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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年9月16日 Vol.6092
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■拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー■
【開催日】
2025年10月7日(火)13:30〜16:30
2025年11月7日(金)13:30〜16:30
【参加費】
26,400円(税込)
※メール顧問契約者様は半額
【内容】
中小企業向けの賃金制度構築と評価制度を解説
複雑な仕組みを排し、シンプルに運用可能な方法を紹介
【対象】
賃金制度の見直しを検討する経営者・総務担当者
【申込】
https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html
または本メールに返信でお申し込みください
または下記をご記入のうえご返信ください
社名/役職名/氏名/参加人数/住所/電話/希望日時
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[稲盛和夫の名言・格言|製品には作った人の性格が出る]
(続きは編集後記で)
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■契約社員の雇止め、どこまで注意が必要?■
「1年ごとの契約更新だから、更新しないのも自由」
そう考えていませんか?実はここに大きな落とし穴が
あります。更新を繰り返してきた場合、本人にとっては
「ずっと働けるはず」と期待が生まれやすいためです。
ある会社では、契約社員を5年近く更新してきました。
ところが「今回は更新しない」と伝えると、社員は
「不当解雇だ」と強く反発。裁判にまで発展した例も
あります。結果的に会社側は十分な説明責任を果たせず、
多額の和解金を支払うことになりました。
重要なのは「更新しない合理的な理由があるかどうか」。
単なる「経営方針の変更」や「人件費削減」だけでは
不十分とされるケースも少なくありません。勤務態度や
能力不足など、客観的な理由と証拠が求められます。
逆に言えば、日ごろから勤務態度の記録や面談の内容を
残しておけば、いざというとき大きな支えになります。
そして契約書には「更新の有無」や「更新条件」を必ず
明記しておくこともトラブル防止に欠かせません。
契約社員の雇止めは、会社にとって避けられない課題。
だからこそ「契約管理を普通に」やることが、最も
大切なリスク回避策になります。難しいことではなく、
日々の確認と記録の積み重ねです。
まずは自社の契約社員の更新ルールや記録方法を
見直すことから始めてみませんか。
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編集後記
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[稲盛和夫の名言・格言|製品には作った人の性格が出る]
製品には、つくった人の心が現れる。
粗雑な人がつくったものは粗雑なものに、繊細な人が
つくったものは繊細なものになる。
「製品の語りかける声に耳をすます」くらいに、
繊細で集中した取り組みで、製品をつくり上げるように
しなければならない。
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免責事項
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このメルマガでは、わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
ご了承ください。
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