2025年1月8日水曜日
違法行為(偽装請負)を指示する業務命令がパワハラ?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年1月8日 Vol.5833
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新車独特のあの香りは一体何のにおいなのだろうか?
(続きは編集後記で)
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違法行為(偽装請負)を指示する業務命令がパワハラ?
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<事件の概要>
この事件では、大津市の職員が、業務委託先の職員に直接指揮
命令を行うよう上司から指示されたことが「偽装請負」に
該当するとして、違法性を指摘しました。その結果、職員は
低い人事評価を受けたうえに、他部署への異動を命じられた
として、市に損害賠償を求めました。
職員は、業務命令が労働者派遣法に違反する「偽装請負」で
あり、その実行を強要することは不当なものであると主張。
一方、大津市側は、業務命令は正当であり、人事評価や異動も
裁量の範囲内であると反論しました。
<判決の内容>
大津地裁は次の点を認定しました。
・業務命令の違法性
市職員が業務委託先の労働者に直接指揮命令を行った実態が
あり、これが偽装請負に該当する。
偽装請負は労働者派遣法に違反する重大な違法行為であり、
その実行を指示する業務命令は違法であると判断。
・パワーハラスメントの認定
偽装請負の実行を強要する命令は、職務上の優越的地位を
利用したものであり、パワーハラスメントに該当する。
また、違法行為を指示され、その実行を拒否した職員に対し
低い人事評価を行ったことや、異動を命じたことも、就業
環境を害する行為としてパワハラに該当する可能性がある
と判断した。
<判決の意義>
本判決の意義は以下の通りです:
・パワハラの新たな範囲を明示
労働施策総合推進法のパワーハラスメント防止指針では、
パワハラの典型例として6つの類型が挙げられていますが、
本件はこれに該当しない「違法行為への加担指示」が
パワハラに該当することを明らかにしました。
・偽装請負の違法性を強調
偽装請負が重大かつ明白な違法行為であることを強調し、
これに基づく業務命令が職務命令として無効であることを
示しました。
・損害賠償請求の可能性を示唆
違法な業務命令がパワハラスメントに該当する場合、
被害者が損害賠償請求を行う余地があることを示す重要な
判例となりました。
<企業が取るべき対応>
この判決を受け、以下の点に注意して労務管理を行うことが
求められます
・業務命令の適正化
業務命令が法令に基づき適正であるかを常に確認する必要が
あります。違法行為を指示する命令は、重大なリスクを
伴います。
・パワハラスメントの防止策
パワハラ防止指針に基づく措置を徹底するだけでなく、
法令違反行為の指示や強要がパワハラとみなされないよう、
コンプライアンス教育を強化しましょう。
・外注管理の徹底
偽装請負とみなされないよう、外注先の労働者に対して
直接指示を行わない仕組みを整えることが重要です。
労働者派遣契約が必要な場合は、その法的要件を十分に
遵守する必要があります。
[中川のコメント]
大津市事件は、違法な業務命令がパワーハラスメントと
認定され得ることを示した重要な判例です。企業においても、
業務命令や外注管理の適正化、そしてパワハラ防止策の
徹底が、労働問題のリスクを回避するために不可欠です。
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編集後記
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新車独特のあの香りは一体何のにおいなのだろうか?
新築の家には、木の香りと塗装剤が混ざり合った独特の
においが漂う。同じように、納品されたばかりの新車の
車内には、「新車のにおい」としか表現できない独特の香りが
漂っているものだ。そのにおいがたまらなく好きだという人
もいて、彼らはそのにおいのために車を買い換えることも
あるという。
その一方で、あのにおいが原因で車酔いしてしまう人もいる。
新車のにおいは、自動車メーカーによって微妙に異なる。
それは使用されている接着剤や塗料がメーカーごとに
異なるためである。
とはいえ、あのにおいのもとは接着剤や塗料だけではない。
内装のレザーやビニールで覆われたシートも新品である
ため、強いにおいを発している。さらに、エンジンルーム
のオイルやゴムのにおいも混じり、それらがエアコンを
通じて車内に流れ込んでいる。
こういった新車のにおいは、乗っているうちに徐々に
消えていくが、代わりにタバコ、体臭、食べ物など別の
においが漂い始めることがある。
最近では、においに敏感な人が増えているため、車専用の
芳香剤が定番商品となっている。また、車内にリンゴや
ユーカリの葉を置くことで、においを消す工夫をしている
人もいる。快適なドライブを楽しむためには、におい対策
も重要な要素となっているようだ。
(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
難解な法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしないことがあります。
簡潔な説明を重視しているため、詳細は専門家へご相談
ください。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
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