2025年1月7日火曜日
懲戒解雇の対象者の実名を公表することの是非
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年1月7日 Vol.5832
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「部長にその書類をお見せしてください」
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これって間違っています。分かりますか?
(続きは編集後記で)
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懲戒解雇の対象者の実名を公表することの是非
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<泉屋東京店事件>
・事件の概要
泉屋東京店(洋菓子店)で勤務していた従業員が、業務上の
不正行為を理由に会社から懲戒解雇されました。解雇後、
会社はその不正行為の内容と解雇の理由を、社内および取引先
などの外部に公表しました。この公表行為に対して、解雇
された従業員が「名誉毀損」として訴訟を起こしたものです。
・会社の主張
[公表の目的]
従業員の不正行為が業務に重大な影響を与えたため、社内
規律の維持および再発防止を目的として公表したと主張。
[必要性の強調]
取引先への信頼維持や、従業員間の公平性確保のため、解雇
理由の公表が不可欠であったと説明。
[正当業務行為]
公表行為は企業としての正当な業務範囲内で行われたと主張。
・従業員の主張
[名誉毀損]
公表された内容が、自身の名誉や信用を大きく損なうもので
あったと主張。
[プライバシー侵害]
解雇理由が不必要に詳しく公表され、個人のプライバシーが
侵害されたと主張。
[不当な範囲での公表]
公表内容が社内に留まらず、取引先などの外部にまで広がり、
必要性を超えていたと訴えた。
・裁判所の判断
東京地方裁判所は以下の理由から会社の公表行為が違法であると
判断しました
[公表の必要性を欠く]
再発防止や規律維持のためであれば、社内限定で匿名形式の
公表にとどめるべきであり、外部への公表は過剰であると判断。
[表現の相当性を欠く]
公表内容が過度に詳細であり、被解雇者の名誉や信用を著しく
損なう内容だった。
[名誉毀損が成立]
被解雇者のプライバシーや名誉への配慮が欠けており、
名誉毀損が成立すると判断しました。
[中川のコメント]
裁判所は被解雇者の主張を認め、会社の公表行為が違法で
あるとして損害賠償を命じました。
この事件の教訓は、懲戒解雇やその公表が適切でない場合、
企業にとって名誉毀損や損害賠償請求といったリスクを
伴うことを示しています。
実名の公表は慎重に行うべきです。
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編集後記
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「部長にその書類をお見せしてください」
↑
これって間違っています。分かりますか?
下位の人が上位の人に対する敬語のなかで、さらに上位の人
が登場すると、敬語はますますややこしくなります。
「お見せになってください」が正しい言い方です。あぶないと
思ったら「見せてください」でも誤りではありません。
例文の言い方では、敬意を払うつもりで「お」をつけたばか
りに「お〜する」という謙譲表現になってしまいました。
これでは部長には敬意が払われていても、課長を低めること
になってしまいます。
「お〜になる」の尊敬の形が正しい言い方になります。
(間違いことばの本 講談社より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
難解な法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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簡潔な説明を重視しているため、詳細は専門家へご相談
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