2025年1月9日木曜日

不利益変更はどうしてダメなのですか?

          
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「あの人はすごい!」と社長や上司が言われるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳  2025年1月9日 Vol.5834
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「友引に葬儀をしてはならない」はじつは迷信?

(続きは編集後記で)

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不利益変更はどうしてダメなのですか?
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Q
「労働条件を下げることは"不利益変更"となるのでダメです」
と言われますが、会社がピンチの時は労働条件を下げることも
仕方ないと思います。
どうしてダメなのですか?

A
[結論]
労働基準法第一条に明記してあります。

[補足]
労働基準法第1条には、次のように定められています。
第1項
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
満たすべきものでなければならない。

第2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより、その向上を図るように
努めなければならない。

不利益変更が問題になる理由
労働条件の変更、とりわけ不利益変更は、労働者の生活基盤を
直撃する問題です。

以下のような変更が例として挙げられます。
・賃金の引き下げ
・退職金の減額
・労働時間の延長や休暇の削減
これらの変更が一方的に行われた場合、労働者は生活に大きな
不安を抱えるだけでなく、労働基準法第1条が掲げる「人間
らしい生活を営む権利」が侵害される可能性があります。


一日の所定労働時間が7時間であったが、労働基準法では
8時間となっているから、8時間に変更するというようなことは
許されません。

[中川のコメント]
労働条件を下げることが例えば経営的なことであり、
合理的であれば、従業員の同意を得ることで可能です。
同意を得れば労働条件を下げてもよいとは労働基準法には
記載がありませんが、判例の積み重ねに基づく解釈です。
ただし、所定労働時間を9時間にすることで従業員の同意を
得たとしても、労働基準法の基準を超えているため
違法となります。

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編集後記      
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「友引に葬儀をしてはならない」はじつは迷信?

経験してみるとわかるが、亡くなった人を何事もなくあの世に
送り出すのは、思った以上に大変なことである。
葬儀は地域や宗派によって異なるが、一般的には死亡した
その日のうちに遺体を納棺し、翌日にはお通夜、さらにその
翌日には葬儀と告別式が行われる。

遺族、特に喪主にとっては、悲しむ暇もないほどの慌ただしい
時間となる。

だが、例外的に葬儀が1日ずらされる場合がある。それは、
亡くなった翌々日が「友引」にあたる時だ。
この日に葬儀を行うと「友が冥土に連れて行かれる」として
忌み嫌われる風習があるからである。

しかし、友引は本来「共引」と書き、「相打ち共引とて、
勝負なしと知るべし」といわれるように、勝負事で勝ち負けが
つかない、いわゆる「引き分け」を意味する言葉である。

決して「友を引く(連れて行く)」という意味ではない。
それにもかかわらず、「共」の読みが「友」と同じことから、
このような迷信が広がったとされている。

とはいえ、葬祭の世界では迷信や俗信が数多く残っている。
友引に葬儀を避けるという風習も依然として根強く、
その日は休業する火葬場もあるほどだ。

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