2022年2月24日木曜日

自社株の分散防止対策と代償分割セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2022年2月24日
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◆金の言葉 銀の言葉
「受けるよりは与える方が幸いである」

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
/ M&Aシニアエキスパート)
https://mylp.prudential.co.jp/lp/page/katsunori.hamada
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 3月24日(木) 13時30分〜16時00分
[申込]   https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   

または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
******自社株の分散防止対策と代償分割セミナー申込み書******
社 名
役職名
氏 名
電 話
日 時
   ご都合が悪い場合は希望日時をご記入ください
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会社法と信託法を活用した自社株の分散防止対策と「争族」予防策
をお伝え致します。

Webセミナーhttps://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html


[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)

1. 定款自治による自社株の分散防止対策

将来の相続等により会社の経営に好ましくない人物に自社株が取得
された場合に、定款に一定の規定があれば、会社は、自社株(譲渡
制限株式に限る)を取得した者に対して、自社株を会社に売り渡す
ことを請求することができる場合があります。

会社法174条(相続人等に対する売渡請求)の活用方法と注意点を
お伝えいたします。

2. 種類株式による自社株の分散防止策

平成17年の会社法改正により、9つの「種類株式」が法定されました。
中小企業の間で種類株式があまり活用されていないように感じて
いますが、事業承継対策に有効活用できる場合があります。

セミナーでは、9つの「種類株式」の内容とその活用方法について、
事例を交えてお伝えいたします。

3. 後継者に自社株を承継させると、公平な分割が出来なくなる
ケースがある

オーナー会社の自社株の承継は、一般に後継者が決まっていれば、
その後継者に集中させることが事業承継の基本と言えるでしょう。
しかし、この結果、後継者以外の相続人とのバランスが問題となる
ケースがあります。
自社株の財産に占める割合が大きい場合には、公平な財産分割が
出来なくなるケースが発生し、思わぬ「争族」問題に発展する
わけです。

相続人には、相続分が法定されており、また、遺言でも侵害が
できない「遺留分(いりゅうぶん)」という強い権利も認められて
います。

円満な事業承継には、後継者以外の相続人に対する公平な財産の
分割を考えることも重要ではないでしょうか。

このセミナーでは、主に自社株の分散を予防する具体的対策と
相続人間の公平な分割を出来る限り可能とするための方法を
お伝えします。

また最近注目を集める「民事信託」の活用事例もお伝えする
予定です。

4. その他
株主総会の特別決議と特殊決議の違い
9つ法定されている種類株式とは
既発行普通株式を種類株式へ転換する方法
定款により種類株主総会を不要に出来るケース
黄金株は取締役会決議にも拒否権行使が可能
民事信託の活用事例
公平な分割を実現するための「代償分割」とは


これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。


[参加者の声]

「株式の知識はあまりありませんが、先生のお話は分かりやすく、
最後まで興味深く聴くことができました。
資料も充実していますね。ありがとうございました」
‥‥代表取締役 Y.Mさま

「本日は社長の代理で参加させていただきました。
まったくの知識がない中で参加させていただきましたが、とても
分かりやすく拝聴させていただきました。
特に○○さん一家を事例で多数用いられたのが、良かったと思います」
‥‥常務取締役 N.Tさま


★セミナーの対象
主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方は
ご遠慮ください

お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html

お申し込みをお待ちしております。

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    編集後記      
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◆金の言葉 銀の言葉
「受けるよりは与える方が幸いである」
聖書 使徒言行録 20章35節

幸せってなんでしょう。
願いがかなうこと。
欲しいものが手に入ること。
夢がかなうこと。
思い通りの仕事に就いて活躍し、恋をして好きな人と付き合い、
憧れだった車に乗り、誰もがうらやましがるブランド服や
バッグ・アクセサリーを身に着ける。
たしかに、それは幸せでしょう。
うれしいことでしょう。
でも、それらに共通すること。すべて「自分が主役」ということ。
願いも、夢も「わたしがかなえたい」ことです。

実は、人には、もっと「幸せ」と感じる瞬間があります。
それは、「人を幸せにできた」ときです。
例えば、プレゼントをあげてメチャクチャ喜んでくれた時。
結婚式の司会を引き受けて、大いに盛り上がって両家から喜んで
もらえたとき。
恋人を幸せにできたとき…。
自分が主役で「受ける」より、喜びを「与えた」ときの方が幸せは
大きいのです。

(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/

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