2020年9月20日日曜日

売上が下がっていなくても、コロナで売上15%減と同等の保証制度が使えます

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第655号 売上が下がっていなくても、コロナで売上15%減と同等の保証制度が使えます
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 石渡浩です。このメールマガジンでは、不動産投資を本業にするために有益な情報、特に、不動産賃貸業の売上アップやコストダウン、及び、融資による資金調達に関する情報を不定期に提供致します。

 今号は、売上が下がっていなくても、コロナで売上2割減と同等の保証制度が使えるという信用保証協会の保証制度のお話しです。



■「不動産投資融資の最前線2021」セミナーを本年12月5日(土)に開催

 12月5日(土)に私が出演する資金調達セミナーを自主開催します。今回、私の過去のセミナー内容の理解を前提としませんので、初学者の方も安心してご参加頂けます。

 かといって今までの復習をする訳ではなく、次のような新しい話をします。

・事業運営と資金繰り
・融資期間を延ばす以外の資金繰り改善策
・月次貸借対照表と資金繰り
・資金繰りと金融機関交渉
・コロナ禍の資金繰り
・2020年に石渡が受けた法人融資詳細
・2020年の融資環境と2021年の見通し 

 セミナー資料は250ページ以上になる見通しです。

 明日の夜詳細を発表しますので、お見逃し無いようお願い致します。



■信用保証協会付きの融資とは

 今年は信用保証協会付き融資に社会的注目が集まりました。「実質無利子融資」等のコロナ関連施策が信用保証協会の保証付き融資だからです。

 今では、個人や個人が作った従業員のあまりいない小規模法人の不動産賃貸業の資金調達で保証協会付き融資が普及し、いわゆるサラリーマン投資家さん達の間でも信用保証協会付き融資という言葉が普通に飛び交っているようです。

 しかし、10年前、信用保証協会付き融資を不動産賃貸業の小規模事業者が利用できるという話はもちろんのことや、一般事業法人と同様の審査でプロパー融資を受けられること等、事業資金として融資を受けて収益不動産を購入できることにつき、私の情報発信を受け取って下さっていた方以外、あまり聞かなったことでしょう。

 近所の商店主は個人であれ法人経営者であれ、他社に勤めて給与収入がある訳でもないのに、銀行から融資を受けられます。それと同様に不動産賃貸業の小規模事業者は、他社からの給与収入がなくても融資を受けて不動産投資を拡大でききることを、私が2006年から実際に経験しました。

 そして、2009年から、私はインターネットを利用してその方法を発信するようになり、その内容をまとめた書籍が、
・『逆転不動産投資術』ぱる出版(2009) ※絶版につき中古市場で定価の数倍で流通しています
・『学生大家から純資産6億円を築いた私の投資法』(2012) ※未だ販売中のロングセラー商品となっています
です。

 保証協会付きの融資は事業資金の融資です。公的な保証協会が債務保証をすることで民間金融機関が中小企業に融資をし易くする、中小企業信用保険法に基づく制度です。

 そして、不動産賃貸業も事業者として事業資金の融資を受けられます。周囲で「実質無利子融資」を受けたという同業の方がいらっしゃれば、保証協会が保証する形で民間金融機関から融資を受けたことになります。



■事業者に好都合な信用保証協会の保証制度

 信用保証協会の保証枠は通常無担保8千万円、有担保2億円の合計2億8千万円です。これに、「セーフティーネット保証枠」が同額あります。

 さらに別枠として使える枠があります。すなわち、前段で述べた無担保枠1億6千万円、有担保枠4億円とは別に、無担保8千万円、有担保2億円の合計2億8千万円が別枠で設定されます。その枠の一つがいわゆる「コロナ融資」で活用されている「危機関連保証」です。

 まず「危機関連保証」枠を使えば通常枠もセーフティーネット保証枠も残したままで融資を受けることができます。

 もう一つは、詳細後述する「災害関係保証」です。



■金融機関に好都合な信用保証協会の保証制度

 金融機関はリスクを取って融資をする見返りに金利収入を得る商売ですが、信用保証協会の一部の制度を利用すると、貸出先デフォルト時に保証協会から全額の代位弁済を受けられます。金融機関にとってほとんどリスクのない貸出と言えます。

 売上20%以上減少で市区町村が認定する「セーフティーネット保証4号」も売上15%以上減少が要件の「危機関連保証」も、保証協会が全部保証する制度です。

 加えて、後述する「災害関係保証」も信用保証協会が全部保証する制度です。


■売上が下がっていなくても、コロナで売上15%減と同等の保証制度が使えます

 いわゆる「コロナ融資」は売上が下がっていないと使えません。アパート経営ではコロナ禍でも売上が下がらないことが多く、今までのところ使えていない経営者様が多かったことでしょう。

 それに対し、「災害関係保証」は政府が激甚災害指定をした地域の市区町村発行の罹災証明書類があれば、売上の減少発生有無にかかわらず、「危機関連保証」と同様、
・一般枠ともセーフティーネット保証枠とも別枠
・信用保証協会が融資金融機関に対して全部保証
という、事業者にとっても金融機関にとっても都合の良い形で、融資を受けることができます。

 アパート経営のみの事業者に「コロナ融資」は向きません。むしろ、災害の度に所有している建物が多かれ少なかれ損傷しますので、「災害関係保証」に基づく融資のほうが利用しと言えましょう。

 今年7月の大雨が激甚災害指定されたため、中小企業庁発表資料
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200831007/20200831007.html
の通り、「災害関係保証」が発動されています。

 そして、昨年秋に関東甲信越地方を広く襲った台風も激甚災害指定されましたが、内閣府発表資料
http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon_tokubetuenchou.pdf
の通り、「災害関係保証」の期限が来年4月まで延期されました。

 ですから、今年売上が下がっていない皆様には、売上を下げようとするのではなく、「災害関係保証」の利用を模索されることをお勧めします。

 もっとも、タイトルで「同等」と書きましたが、保証料と利子の補給や補助は利用する自治体の制度に基づくものであり、「実質無利子」になるものではない点、最後に補足致します。
 
 



石渡 浩(いしわた ひろし)

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