2024年12月3日火曜日

私的な理由で残業命令に従わない社員への対応

          
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年12月3日 VOL.5797
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保険の営業をするとき、国の制度を批判するのはタブー

(続きは編集後記で)

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私的な理由で残業命令に従わない社員への対応
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Q
業務の都合でどうしても残業をしてもらう必要が生じたため、
社員に残業を命じたところ、そのうちの一人が私的な用事が
あるからといって帰ってしまいました。このような社員の
行動を放置すると、他の社員への影響が懸念されます。
厳しい処分を検討していますが、問題はないでしょうか?

A
1.残業命令が適法であることを確認する
 以下の条件を満たしているか確認してください。

 ・労働契約や就業規則で残業が義務付けられていること
 ・36協定が締結されていること
 ・業務上の必要性が明確であり、命令が合理的であること

これらが満たされていない場合、社員が命令に従わないことを
正当化する理由が認められる可能性があります。

2. 社員側の事情を確認する
社員が「私的な用事」として挙げた内容が、命令に従わない
正当な理由に該当する可能性もあります。
例えば、以下のような場合です。

 ・家庭の事情(病気の家族の介護や緊急の家庭問題)
 ・健康上の理由(体調不良など)

正当な理由があれば、処分を行うことは困難です。そのため、
事前に事情をしっかりと確認し、社員の意見を聞くことが
重要です。

3. 処分の検討
状況に応じて処分が適切かどうか判断します。処分を行う
場合は、以下を考慮してください。

 ・処分の一貫性
  他の社員と同様のケースで、どのように対応してきたか。
 ・懲戒規定の有無
  就業規則に該当の懲戒規定があるかどうか。
 ・処分の重さ
  業務への影響や、社員の行動がどの程度重大であったか。

処分が重すぎると、後々トラブル(不当解雇やハラスメント
の主張)につながる可能性があります。


[中川のコメント]

私的な用事という理由が、業務命令への不服を正当化するか
どうかは具体的な事情次第です。緊急性が高い家庭の事情や
健康上の理由があれば、命令に従えない正当な理由とされる
ことがあります。
従業員との対話を通じて背景をしっかりと把握することが、
適切な対応の第一歩です。


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編集後記      
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保険の営業をするとき、国の制度を批判するのはタブー

先の見えないこの時代、少しでも不安を解消してくれる
のが、医療保険や年金商品である。
保険の営業マンの立場から見れば、こんな時代だからこそ
「老後の備えに」とか「万が一のために」といったフレーズ
に訴えやすいし、たとえば年金商品であれば、不安だらけの
国の年金制度を引き合いに出せばなお売りやすい。

ところが、驚くことに生保の営業マンは国の制度を批判して
はいけないというご法度がある。
国民年金や健康保険など、国家が運営している制度について
不安要素をあげつらい、それをネタに商品を販売してはいけ
ないというのだ。

しかし、国が補償しきれない部分を民間の保険会社の商品で
備えるというのはごく自然な考え方だ。
保険会社にしてみれば、国の制度の落とし穴や足りない部分
を指摘して顧客に提案するのは当然だろう。
それなのに国の制度に対して批判をすることがタブー視され
ているというのは、理不尽な話としか言いようがない。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
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