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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年3月26日号 VOL.4444
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人生に連戦連勝はない
(続きは編集後記で)
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[労働安全衛生法] 社員が守らない場合は本人責任でよいか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
当社は高所作業があります。
それで命綱をつけて作業をしなければなりません。
中川:そうですね。
社長:Aさんが命綱をつけないので困っています。
中川:だったら作業をさせなければいいではないですか。
社長:そういわれてもAさんは腕のいい職人なのです。
Aさんがいなければ困ります。
中川:だったら命綱をつけるように命じればいいでしょう?
社長:社長の私が現場を見回っているときは命綱をつけるの
です。
しかし、私がいないとほとんど命綱をつけなていない
ようです。
中川:どうしてつけないのですかね?
社長:作業がやりにくいからです。
分からないでもないのですが、もし墜落したら重大な
労災になりかねません。
中川:何が何でもつけさせなければなりませんね。
社長:Aさんは墜落したら自己責任だからと言っているよう
です。
念書を会社に出してもいいと言っているようです。
会社に一切迷惑をかけないからと。
それで聞きたいのですが、本人が念書を出したら
自己責任だから会社は責任がないと言えますか?
中川:会社責任があります。
社長:でも、本人は会社に迷惑をかけないという念書をだす
のです。
本人が覚悟のうえですから、それ以上会社に責任を
追及されるのはおかしいと思います。
中川:労働安全衛生法は労働基準法から派生した法律です。
だから労基法と同じなのです。
社長:といいますと?
中川:労基法は契約の自由は労基法の範囲内です。
つまり、本人が会社と契約をするのが自由であっても
労基法は守らなければなりません。
社長:はあ…。
中川:たとえば、残業代なしで1日10時間働いてもOKですと
本人が申し出ているし、それで雇用契約を結んだとして
も、労基法では8時間を超えたら残業代を払わなければ
なりません。
つまり、本人がいくらOKとしても、違法となります。
社長:命綱をつけることが労働安全衛生法に書いてあるから
本人が「命綱をつけないで墜落をしたら会社に責任を
及ぼさない」といってもダメだということですね?
中川:そうです。
社長:うーん。
Aさんに命綱をつけさせるにはどうしたらいいですか?
中川:繰り返し注意することです。
場合によっては懲戒処分をするくらい強い姿勢で臨みま
しょう。
社長:うーん、上司はAさんが強面(こわもて)するので注意
しづらいのです。
中川:では、他に方法がありますか?
社長:うーん。
私が強く指導します。
中川:それがいいですね。
社長の前では命綱をつけているのですから、社長の
指導には従うでしょう。
社長:でも、ずーとAさんを監視しているわけにはいきません。
中川:であれば、上司とAさんに当日の仕事内容を報告させる
ときに、命綱をつけたかどうかも加えたらどうですか?
社長:なるほど。
それなら効果があるかも。
(中川コメント)
労働安全衛生法は労働者への安全配慮義務を求めています。
労働者に故意や過失があったとしても会社責任は免れません。
命綱をつけないのは自己責任であると放置すると会社は責任を
とらされます。
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編集後記
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人生に連戦連勝はない
昔の武士の言葉に、「勝つことばかり知って負けることを
知らないと、悪いことが起こる」というものがある。
どんな戦いにおいても、それに臨む者が勝利を期待するのは
当然だが、万が一期待したような勝利を得られない場合にどう
するかということをあらかじめ覚悟して決めておくことが
大切だ。
どんな国の歴史においても、また、どんな勇将の人生において
も、連戦連勝するなどということは決してなかったのだから。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
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