2024年5月24日金曜日

「欠勤」と「休職」の違い

           
☆★☆─────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年5月24日 VOL.5604
────────────────────────────

笑顔は人の心をいやしてくれる

(続きは編集後記で)

────────────────────────────
[PR]
[Web双方向セミナー] 全国どこでも参加可能
[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 6月11日(火) 13時30分〜15時30分(2時間)
[日 時] 7月16日(火) 13時30分〜15時30分(2時間)
[受講料] 28,600円(税込) 
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****[退職金制度の見直し方セミナー申し込み書]***********
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
   月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数は不問です)
電 話
*************************************************************

────────────────────────────
「欠勤」と「休職」の違い
────────────────────────────

「欠勤」と「休職」について法的な定義や規定はありません。
一般的には欠勤は就労義務がある日に労働者が休むこと、
「休職」は労務に従事させることが不能または不適当な
理由を生じた労働者に対して、使用者が労務への従事を免除
することと解されます。

(中川コメント)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため
に休業する期間およびその後30日間は法で定められた解雇制限
があります。(労働基準法19条)
一方で、私傷病による欠勤や休職に関しては、法的には解雇
制限はありません。

────────────────────────────
[PR]
[退職金制度のコンサルティング]
中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直を
お手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 33万円(税込) 内容次第で変動します
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*************** 申込書*************************************
題 名 退職金制度のコンサルティング
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
************************************************************

────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

笑顔は人の心をいやしてくれる

この世の中で、お互いに助け合って生きていくためには何を
すればいいのだろうか。たとえば、笑顔でいることだ。
にこにこしている顔を見ると、気持ちが安らヤことがあるだろう。
どんな人でも生きていく上で多少の重荷は背負っている。
たとえ、その重荷を直接背負ってやることはできないとしても、
笑顔でいるだけで、お互いの重荷はずいぶん軽くなるものだ。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)
https://amzn.to/3dusFsk

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿