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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 8月21日(月) 14時00分〜16時00分 2時間
9月21日(木) 14時00分〜16時00分 2時間
10月19日(木) 14時00分〜16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年7月30日 VOL.5306
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タクシーの「夜間割増」には、どんな根拠があるのか?
続きは編集後記で
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代休
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Q
休日出勤をした社員が代休を取りたがりません。代休を取ると
給料が減るからだと推測します。
代休を取らせないことは違法ですか?
A
[結論]
代休を取らせないことは違法ではありません。
[理由]
代休を取らせないといけないという法律がないからです。
[補足]
振休は事前に休日を振り替えることで、休日労働による
割増賃金は生じません。
代休は労働者の権利であり、代休を取る取らないは本人の
自由です。
代休をとると、休日労働の事実は残るので、割増分は支払う
義務があります。
(中川コメント)
振休と代休、混乱している会社が散見されます。
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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月〜3か月程度
[見積] 15万円〜45万円程度
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編集後記
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タクシーの「夜間割増」には、どんな根拠があるのか?
都心で昼間、タクシーに乗ると、渋滞にはまって時間もお金も
かかるわで、車を利用したほうがずっとマシだった」と思われ
ることがある。
では夜はどうかというと、終電を乗りすごしたならタクシーを
利用するしか手はないが、今度は夜間の割増料金を請求される
ことになる。
タクシーの稼ぎどきは深夜O時をまわったころだ。ならば、
その時間帯こそ、サービス料金にしてほしいくらいだが、
そうもいかない事情があるという。
その事情とは労働基準法である。その三十七条に、午後10時
から午前5時までの労働には、割増賃金を支払わなければ
ならない、という設定があるのだ。
つまり、タクシーの割増料金というのは、運転手さんの
夜間労働に支払われる割増分が上乗せされているという
わけだ。
(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)
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