2023年6月16日金曜日

SNSで会社を誹謗中傷

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[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
    従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
    2.役員退職慰労金規程 5ページ 
    3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
[日時] 6月27日(火) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
    7月21日(金) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
    8月24日(木) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
    9月28日(木) 14時00分〜15時30分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年6月16日 VOL.5622
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「募金をした人」
これって間違っています。
わかりますか?

続きは編集後記で

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SNSで会社を誹謗中傷
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Q
ある社員が「サービス残業が横行している」「パワハラが
横行している」「年休が取れない」などと、SNSで会社を
誹謗中傷しています。
そのような事実はなく、本人に投稿を削除するように要請
しましたが、拒否されました。
解雇したいのですができますか?

A
[結論]
解雇できます。

[理由]
虚偽情報で会社の名誉を傷つけているからです。

[補足]
解雇はトラブルの元です。
極力解雇は避けるべきです。
それほど会社に不満があるのであれば転職を進めるのが
無難です。
それでも転職しない場合は解雇も選択の一つです。
不当解雇で訴訟される可能性があることは覚悟しましょう。

(中川コメント)
問題社員に対して率直に注意しましょう。
従わない場合は解雇もありえます。
ただし、軽微な場合は敗訴する可能性があります。

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編集後記      
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「募金をした人」
これって間違っています。
わかりますか?

正しい表現
「募金に応じた人」

募金箱にお金を入れた人を「募金をした人」といいがちだが、
「募金に応じた人」「お金を寄付した人」などというのが
正しい。

というのは、「募金」は「金を募る」ことだから、「募金を
した人」といったら、お金を入れた人ではなく募金活動を
行なっていた人をさすからだ。

(間違えると恥ずかしい日本語500 日本語倶楽部編)

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