2023年6月29日木曜日

そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年6月29日
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「完全勝訴」と「全面勝訴」ってそんなに遣いがあるの?

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月7日(金) 14時00分〜16時30分(2.5時間)    
     8月9日(水) 14時00分〜16時30分(2.5時間)
     9月14日(木) 14時00分〜16時30分(2.5時間)    1 
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー申込]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
   月  日  時〜 時
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日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。上記にご記入ください。

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雇用に必須の知識を得る労務管理講習会です
雇用は、難しくなる一方です。
募集しても応募者がなかなか集まりません。
中には採用ミスもあって勤務姿勢の良くない人に辞めてもらう
必要だってあります。
従業員を雇用するには知識が必要です。

そこで必須の知識を得るための労務管理講習会を開きます。
本に書いてあるような通りいっぺんの法律論ではなく、中川式賃金
研究所の豊富な経験に基づく実践的な内容です。
後継者および総務課長への教育にお役立て下さい。

セミナーでお話する内容の一部を紹介致します

1. 労務管理の基本は採用と退職
2. 雇用契約書作成のポイント
3. 雇用契約書に書くべきこと
4. 応募・入社時の提出書類
5. 辞めてもらうときの注意点
6. 退職の種類
7. 解雇の4つのキーワード
8. 解雇の手順・・・法的側面の防御
9. パートの雇止めの注意点
10. 有期契約終了の職安の取扱
11. パートの雇用保険は注意
12. 始末書をもらう重要性
13. 休職における注意点
14. 退職届(辞表)の重要性
15. 和解合意書について
16. 「退職確認書」を必ずもらう

これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。
セミナーに参加してご確認いただくのが良いかと思います。

配布するひな形
1. 雇用契約書・雛
2. 雇用契約書・職種別雛
3. 運転の告知書雛
4. 退職に関する証明書
5. 入社誓約書・雛
6. 身元保証書・雛
7. 解雇予告通知書モデル
8. 退職後競業避止義務に関する特約契約書
9. 始末書
10. 休職通知書モデル
11. 診療情報提供同意書案
12. 運転確認書
13. 休職の復職願
14. 休職満了・退職通知
15. 退職合意書
16. 退職確認書(自己都合)

お申し込みをお待ちしております。

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    編集後記      
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「完全勝訴」と「全面勝訴」ってそんなに遣いがあるの?

大勢のマスコミや関係者が待つ裁判所の玄関から弁護士が
駆け足で飛び出してきて「完全勝訴」と書かれた紙を掲げ
る。
このような場面をニュースで見たことはないだろうか。

ただ、掲げられた紙に書かれた文字は「完全勝訴」のこと
もあれば、「全面勝訴」の場合もある。

いったい、これらにはどんな違いがあるのだろうか。

完全勝訴は文字通り、原告の起訴内容が完全に受け入れら
れたことであり、全面勝訴とは原告の要求が完全に受け入
れられているのではなく、何かしら軽減されて受け入れ
られたことである。

たとえば、2000万円の慰謝料を請求した裁判で、2000万円
の支払命令の判決が出れば完全勝訴となり、1500万円
だと全面勝訴ということになる。

そのほかに「一部勝訴」というのもあり、こちらは痛み
分け判決ともいわれる。
原告、被告のどちら寄りでもないような判決といえるのだ。

もちろん原告が不服とする場合には、上告や再審請求と
いってあらためて裁判を起こす権利もある。
1996年の民事訴訟法改正で迅速化されたとはいえ、裁判とは
長い闘いの場でもあるのだ。

(大人の常識力大全 青春出版社刊) https://amzn.to/3dN3XDB

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