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[内容] 業績向上に直結!賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[日程] 6月8日(木) 14時00分〜16時00分
7月3日(月) 14時00分〜16時00分
8月8日(火) 14時00分〜16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
*************[申込書] 賞与の払い方セミナー******************
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年6月3日 VOL.5609
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一度伝えただけでは伝わらないことが多々あります
続きは編集後記で
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定時決定で対象月は 6月に正社員へ転換なら
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Q.アルバイトの従業員を6月にフルタイムの正社員へ転換
します。4月より前からすでに健康保険等の被保険者で、
定時決定の対象となる予定です。4〜6月に雇用区分の
変更があった場合、報酬の月平均はどう算定するので
しょうか。また、5月の出勤日数は15日程度となりそう
ですが、7月に正社員でも、17日未満のこの月はカウント
対象でしょうか。
A.末日の被保険者区分で判断する
標準報酬月額は保険料の算定などに使用し、原則、7月
1日に在籍中の被保険者を対象として毎年見直します。
4〜6月に受けた報酬の月平均額を等級表に当てはめ決定
します。これが定時決定です。
4〜6月のうち計算の対象となるのは、正社員など通常の
労働者の場合、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。
パートなど短時間労働者として被保険者になる者は、11日
以上の月です。
4〜6月の間に正社員に転換されたなど雇用区分が変更
されたとき、カウント対象の月かどうかは、報酬の給与
計算期間の末日における被保険者区分で判断します。
ご質問のケースは、4、5月は短時間労働者として11日
以上なら対象で、6月は17日以上かどうかでみます。
そのうえで、雇用区分にかかわらずカウントした月で
報酬の月平均を算定します。
(中川コメント)
ご参考までに。
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[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[見積] 16.5万円〜49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
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[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
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編集後記
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一度伝えただけでは伝わらないことが多々あります
一度で理解できないこともあれば、忘れてしまうこともあり
ます。だから、伝えたいことは繰り返し伝える。
特に忘れやすい人、理解してもらいにくい人には「頻度」を
意識したいところです。何度も言ってるのに…て思わずに、
目的達成のために自分にできることをしたほうが賢明です。
(バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内尚史著
かんき出版)
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