「勝てる投資家」を目指して!
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株式会社コン・パス 村上
☆首都圏不動産インサイドニュース
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村上です。
先日のニュースで、
2021年度に国庫へ入った、
相続人不在の財産額が、
過去最高の647億円に上った
という報道がありました。
要は、相続財産を引き継ぐ
相続人が誰もいないために、
国のお財布へ入ってしまった
というわけです。
ちなみに2001年度では、
その額が約107億円だったそうで、
20年間で6倍になったとのこと。
年々増加する「おひとりさま」が、
このような形で現れているのは、
何とも皮肉な話ですよね?
ただ、この647億円という数字、
不動産に限って言えば、
多少のトリックもあるのではと、
私は考えています。
というのも不動産は、
みなさんもご存知のとおり、
実勢価格と評価額に開きがある
ケースばかりだからです。
例えば、都心の物件であれば、
実勢価格>>>評価額
になりますし、
逆に地方の物件ともなれば、
実勢価格<<<評価額
であることが殆ど。
つまり、
647億円が国庫に入るとしても、
それはあくまで評価額であり、
実際に入る額に大きな差があるのでは?
と、個人的に考えているのです。
さらに、土地建物が国庫に帰属しても、
・維持管理
・測量や売却手続き
・解体
などのいわゆる「流通税」は、
国が負担することとなります。
価値が高く引き合いの強い
都心物件であればまだしも、
今後、急激な過疎化によって、
ゾンビの如く大量に湧いて来る、
タダどころかマイナスの、
地方の土地建物はどうするか?
この辺も、国にとって
頭の痛い問題となるはずです。
さらに今後、
生涯独身を通す「おひとりさま」は、
より一層増えることが、
確実視されていますから、
行き場のない相続財産をどうするか?
は、国の政策レベルで
考えていかなければならない時期に、
いよいよ達したのかも知れません。
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事業と不動産投資は別法人で?
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さて、本題です。
以下のようなご質問がありました。
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資産管理会社で、別の事業は
やらない方がいいでしょうか?
逆に、事業会社で不動産賃貸業は
すべきでないでしょうか?
会社を分けることで、
決算書や運営コストなど、
手間が掛かる部分もありますが、
金融機関の評価など、
留意すべき点があれば
教えて頂けると嬉しいです。
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確かに、一般論としては
同一の法人で事業と
不動産投資をまとめて行うより、
別々に法人を設立した上で、
・A法人は事業
・B法人は資産管理
とした方が、融資の面で
プラスであることは事実です。
でもどうして?
一緒だとなぜダメなの?
おそらく、そういう方もいるでしょう。
そこで今回は、事業と不動産を
法人別に分けることの是非について、
分かりやすく解説したいと思います。
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