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[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 6月13日(火) 14時00分〜16時30分(2.5時間)
7月7日(金) 14時00分〜16時30分(2.5時間)
8月9日(水) 14時00分〜16時30分(2.5時間)
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年5月31日 VOL.5606
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アドラーは、うつ病患者に向かって、常に次のように言った
といわれます。
続きは編集後記で
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子の看護休暇
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子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話
又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し
与えられる休暇(1年度において5日)です。
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは別に与える
必要があります。
子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てを
しながら働き続けることができるようにするための権利と
して子の看護休暇が位置づけられています。
[子の看護休暇中の賃金の有無]
看護休暇を取得している間の給与については、法律上は規定
が設けられていないため、有給・無給のどちらでも問題あり
ません。
しかしながら、労使の取り決めで、就業規則に明確に給与の
有無について記載しなければなりません。
東京都の調査では、子どもの看護休暇の「規定あり」と回答
した事業所に、看護休暇期間中の賃金の有無を尋ねたところ、
賃金の支給がある事業所は34.3%(全額支給(27.3%)と
一部支給(7.0%))、一方、支給のない事業所は60.7%と
なっております。
給与の定め方は、企業によって様々ですが、無給の場合は、
労働者が自身の年次有給休暇を優先的に消化してしまうこと
から、年次有給休暇とは別に取得ができる看護休暇制度(1年
度において5日取得可能)そのものの意義が薄れてしまいます。
(中川コメント)
この看護休暇があることを把握しておきましょう。
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[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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[申込書 就業規則コンサルティング]
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氏 名
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編集後記
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アドラーは、うつ病患者に向かって、常に次のように言った
といわれます。
「私の指示どおりにすれば、この病気は二週間で直ります。
すなわち、どうすれば他人を喜ばせることができるか、毎日
考えてみればよろしい。
自分の隣人に興味が持てない人間は最も苦しい人生を歩まね
ばならず、他人をもひどく苦しめます。
人間の犯す過ちはすべてこうした人々から生じます。
人間として、ぜび必要な資格、そして最も賞讃すべき資格は、
共に楽しく働ける仲間であること、すべての人間の友人で
あること、そして恋愛においても結婚生活においても、
真に助け合える伴侶であることです」
(人たらしの術 無能唱元著より)https://amzn.to/3m1xRqA
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