☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年11月5日 臨時号 ────────────────────── ──────────────────── ■株主総会、開いていなくても大丈夫?■ ──────────────────── 「うちは身内だけの会社ですから、 株主総会は開いていません」 「議事録は作っているので、 問題はないと思っています」 御社では、いかがでしょうか。 オーナー経営者が中心となってきた会社では、 株主総会の手続が後回しになっていることも あるのではないでしょうか。 これまで問題が起きていなければ、 「今のままで大丈夫」と思いがちです。 しかし、事業承継や相続をきっかけに、 それまで表面化しなかった問題が、 一気に噴き出すことがあります。 ■身内の会社でも、意見が分かれることがあります 経営者と親族の関係が良好なうちは、 会社の決定について異論が出ないかもしれません。 ところが、代替わりや相続によって、 経営に携わらない親族が株主になるなど、 状況が変わることがあります。 そのときに、 「その役員の選任には同意していない」 「そもそも株主総会は開いていないはずだ」 と指摘されたら、どうでしょうか。 議事録があるというだけで、 適法な決議があったといえるとは限りません。 ■過去の決議が、後から争われることも 実際に株主総会を開かず、 法律上認められた決議の省略手続もしていないのに、 決議があったことにしている場合には、 「決議が存在しない」と訴えられるおそれがあります。 これが「株主総会決議不存在確認の訴え」です。 この訴えには、決議取消しの訴えのような 提訴期間の制限がありません。 「昔のことだから、もう大丈夫」とは 言い切れないのです。 ■負担を抑えて、適法に進める方法もあります 一方で、株主総会は、 必ず全員が集まって開かなければならない、 というわけではありません。 例えば、取締役または株主が提案した事項について、 その事項の議決権を持つ株主全員が、 書面または電磁的記録で同意するなど、 法律の要件を満たせば、決議を省略できます。 大切なのは、何となく省いてしまうのではなく、 会社に合った適法な手続を選ぶことです。 ■12月17日、基本から確認しませんか 今回のセミナーでは、 株主総会と取締役会の基本ルールを確認しながら、 会社側と株主側の双方にとって、 できる限り負担の少ない進め方をお伝えします。 「これまでのやり方でよいのだろうか」 「事業承継の前に、手続を整理しておきたい」 そのような経営者、後継者、 総務ご担当者におすすめです。 【セミナー名】 中小企業の株主総会と取締役会のキホン 【開催日時】 2026年12月17日(木)10時開始12時30分終了 【開催方法】 双方向オンラインセミナー 【講師】 濱田 勝則 氏 濱田社会保険労務士・行政書士事務所 代表 会社を守り、次の世代へ円滑に引き継ぐために、 この機会に基本を確認しませんか。 【詳細・お申し込み】 https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 ☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除:https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602
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