2026年11月2日月曜日

■懲戒解雇なら予告手当は不要?会社が見落としがちな落とし穴■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年11月2日 Vol.6403 ────────────────────── ■60歳以降の給料、何を基準に決めていますか■ 慣例を否定せず、今の制度をどう整理すべきかを考えます https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html ──────────────────────────── ■コロナ禍は小説にも記録されていく■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■懲戒解雇なら予告手当は不要?会社が見落としがちな落とし穴■ ──────────────────────────── 「社員が重大な不正をしました。 懲戒解雇にして、今日で辞めてもらいたい」 「本人が悪いのですから、 解雇予告手当は払わなくてもいいですよね?」 こんな相談を受けることがあります。 確かに、重大な不正をした社員に、 さらにお金を払うことには抵抗がありますよね。 しかし、懲戒解雇だからといって、 必ずしも解雇予告手当が不要になるわけではありません。 ここは会社が注意したいところです。 ■懲戒解雇でも30日前の予告が必要? 会社が社員を解雇する場合、原則として 30日前までに予告する必要があります。 予告せずに解雇する場合は、 30日分以上の平均賃金を支払います。 これが「解雇予告手当」です。 ただし、社員に重大な落ち度がある場合などは、 例外として予告や手当が不要になる制度があります。 それが「解雇予告の除外認定」です。 労働基準監督署長の認定を受けることで、 解雇予告の義務が免除される仕組みです。 ■どんな不正なら認められる? 例えば、次のような行為が対象として考えられます。 ・会社のお金を横領した ・職場で重大な傷害事件を起こした ・重要な経歴を偽って入社した ・2週間以上、正当な理由なく無断欠勤した ・職場の秩序を著しく乱した ただし、こうした行為があれば、 必ず認定されるというわけではありません。 行為の内容や悪質性、職場への影響などを 個別に確認して判断されます。 ■就業規則に書いてあれば大丈夫? Q. 就業規則に懲戒解雇の理由として 書いてあれば、予告手当は不要ですか? A. それだけでは判断できません。 会社が懲戒解雇に該当すると判断しても、 解雇予告の除外が認められるとは限りません。 会社の判断と、労働基準監督署の認定は 別のものと考えるとよいでしょう。 ■認定を待たずに解雇できる? Q. 不正が発覚したので、すぐに 懲戒解雇したいのですが? A. まず、除外認定の手続きを 検討するとよいでしょう。 認定には一定の期間がかかります。 急いで解雇する必要がある場合には、 解雇予告手当を支払って即時解雇する方法もあります。 なお、除外認定は解雇の効力そのものを 決める手続きではありません。 しかし、認定を受けずに手当も支払わないと、 法律違反となるおそれがあります。 ■認定されれば解雇は有効になる? Q. 除外認定を受ければ、 懲戒解雇は問題なく成立しますか? A. そうとは限りません。 除外認定は、解雇予告や予告手当を 不要とするための判断です。 懲戒解雇そのものが有効かどうかは、 別に検討する必要があります。 ここは混同しないようにしたいですね。 ■実務ではこんな場面があります ある会社で、社員による重大な不正が発覚しました。 社長は、すぐに懲戒解雇したいと考えています。 しかし、除外認定には時間がかかります。 そこで、会社は事実関係を整理したうえで、 予告手当を支払って即時解雇する方法も検討しました。 解雇を急ぐ事情と法律上の手続きを分けて、 判断することが大切なのです。 ■ワンポイントアドバイス 重大な不正が発覚したら、 まず事実関係と証拠を整理しましょう。 そのうえで、除外認定を申請するか、 予告手当を支払うかを検討します。 ■懲戒解雇こそ慎重な判断を 社員に重大な問題があれば、 会社として厳しい対応が必要な場合もあります。 しかし、懲戒解雇と解雇予告手当は、 分けて考える必要があります。 感情的に結論を急ぐよりも、 事実と手続きを整理して判断することが大切です。 御社の就業規則と解雇手続きも、 この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。 ──────────────────────── ■毎月無料で学べる労務のヒント■ ──────────────────────── 日々の実務をそっと支える情報をお届けします。 https://nakagawa-consul.com/nl/index.html ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■コロナ禍は小説にも記録されていく■ 新型コロナの流行では、 マスク、外出制限、人との距離など、 それまでの日常が大きく変わりました。 こうした出来事はニュースや統計だけでなく、 小説の中にも残されていきます。 数字には感染者数や死亡者数を記録できますが、 人が何を怖がり、誰に会いたかったのか、 孤独をどう感じたのかまでは、 数字だけでは十分に表せません。 大きな出来事が起きたとき、 私たちは新聞や公的記録を残します。 一方で、小説には、 その時代を生きた人々の感情や空気が残ります。 何十年か後にはコロナ禍も、 歴史として学ぶ時代が来るでしょう。 文学もまた、時代を残す記録の一つなのですね。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔にご紹介しています。 内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。 ご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 ☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除:https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿