2026年2月17日火曜日

■従業員同士のお金の貸し借り 会社はどう向き合うか■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
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人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年2月17日 Vol.6245
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■古代の「人」は一人で立っていた■

(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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■従業員同士のお金の貸し借り 会社はどう向き合うか■
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「従業員同士でお金のトラブルが
起きているようです」

そんな相談を受けたことは
ありませんか。

借金額が大きくなり、
給与の差押え通知が会社に届く。

現場がざわつき、
どう対応すべきか迷う。
ありますよね。

まず押さえたいのは、
会社は当事者ではないということです。

とはいえ、
何もしなくてよいわけでもありません。

Q
従業員同士の借金に、
会社は口を出せるのでしょうか。

A
基本的には個人間の問題です。

会社が直接返済を仲裁したり、
内容に立ち入ることは
慎重であるべきでしょう。

ただし、
裁判所から差押え通知が届けば、
会社は第三者として
手続きを行う必要があります。

その場合は、
決められた範囲で給与を支払い、
残りを適切に処理します。

感情で動かず、
事務的に対応することが大切です。

Q
借金を理由に懲戒処分はできますか。

A
借金そのものだけでは、
直ちに処分とはなりにくいでしょう。

ただし、
職場の秩序を乱したり、
立場を利用して貸し借りをした場合は、
別の視点が出てきます。

例えば、
上司が部下に強く迫って
お金を貸させていた。

そんな事情があれば、
問題はより深刻です。

行為の態様や影響を見て、
対応を検討することになります。

Q
配置転換は可能でしょうか。

A
人間関係が悪化し、
業務に支障が出ているなら、
検討の余地はあります。

業務上の必要性があり、
合理的な範囲であれば、
選択肢の一つとなるでしょう。

ある会社では、
経理担当者が同僚と
金銭トラブルを起こしました。

信頼性が求められる部署であるため、
資金を扱わない部署へ
異動させた例があります。

処分ではなく、
業務の安定を優先した判断です。

大切なのは、
感情で動かないこと。

就業規則に
貸し借りを禁止する規定があるか。

職場環境に
どのような影響が出ているか。

一つ一つ、
整理して考えることです。

金銭問題は
個人の問題でありながら、
職場全体に波紋を広げます。

だからこそ、
会社としての線引きを
明確にしておきたいですね。

もし同様の兆しを感じたら、
まずは規程を見直し、
冷静に状況を把握してみませんか。

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【本からの気づきメモ】
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■古代の「人」は一人で立っていた■

「人」という字は、二本の線が支え合う姿と
教わることが多いが、古代の字形は違っていた。

もともとは一人の人間が、すっと立つ姿を
かたどったものとされている。

寄りかからず、自分の足で立つ姿が、
そのまま文字になったのである。

人生は最後まで自分のものにできる。
そう考えれば、無理に誰かに合わせる
必要はないのかもしれない。

過度な期待や愛情を抱え込まず、
一人でいる時間を自然に受け入れる。

そうした在り方が、古くから
文字の中に込められていた。

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