2026年7月5日日曜日

■『年収要件満たせば扶養? 最賃近傍で働くパート』■

☆★☆────────────────────── 中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報 「労務管理は王道こそ最善」 大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ 人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る! 発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳 2026年7月5日 Vol.6383 ────────────────────── ■拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー■ 賃金制度は小手先の見直しでは変わりません 考え方を変えると制度は驚くほどシンプルになります 中小企業でも作れる賃金制度の基本を解説 https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html ──────────────────────────── ■「台風一家」は「台風一過」が正しい■ (続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ) ──────────────────────────── ■『年収要件満たせば扶養? 最賃近傍で働くパート』■ ──────────────────────────── Q. パートを雇用することになりましたが、本人は扶養の範囲 で働けるかどうかを気にしています。賃金は最低賃金をや や上回る程度です。年収が130万円に達しなければ扶養の まま働けるのでしょうか。 A. 被保険者要件も確認を 8.8万円要件は撤廃へ 週20時間で年間をとおして働き続けた場合に、年収が130 万円に達するのは時給1250円以上で働き続ける人ですが、 令和7年度の地域別最低賃金はまだこのレベルには達して いません。 しかし、被保険者となる条件を確認する必要があり、健保 法3条によれば以下の2とおりに区分できます。 ・50人未満で4分の3基準を満たす ・51人以上で週20時間以上働くなど4要件を満たす 従業員数は厚生年金の被保険者数で判断します。令和17年 9月30日までの間、従業員数の要件は段階的に縮小されて いきます。令和9年10月1日からは35人以下なら引き続き 4分の3基準が適用されます。 年収が130万円未満でも、従業員数に応じて4分の3基準 または4要件を満たした場合は、被保険者となります。 後者の4要件のうち、報酬が8万8000円未満である場合に は被保険者にはなれません。時給換算すると約1020円です が、令和7年度の地域別最低賃金はこれを超えていること などから、賃金要件は令和8年10月に撤廃が予定されてい ます。 なお、週20時間以上の条件を満たして被保険者資格を取得 した労働者の収入が一定の範囲内のときには、保険料負担 を軽減する制度が設けられています。健康保険と厚生年金 それぞれについて、労使間の保険料の負担割合を調整する 仕組みになっています。 ──────────────────────── ■短期間で実行できる賃金制度づくり■ ──────────────────────── 制度を見直したいと思いながら、 手を付けられずにいる企業は少なくありません。 中小企業の実情に合わせ、 3〜6か月で形にする賃金制度づくりを支援しています。 まずは概要だけ知りたい、という段階でも大丈夫です。 https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html ────────────────────── 【本からの気づきメモ】 ────────────────────── ■「台風一家」は「台風一過」が正しい■ 台風が通り過ぎて、風雨がおさまり、 晴れ間が広がることを 「台風一過」といいます。 ところが、この言葉を 「台風一家」だと思っている人も 意外と少なくありません。 大きな台風と小さな台風が 続けてやって来ることから、 家族のように連なっていると 感じるのかもしれません。 しかし、もちろん 台風に家族はいません。 「一過」とは、 その場所を通り過ぎることを 意味する言葉です。 そのため、「台風一過」は 台風が過ぎ去ったあとの 穏やかになった天気を表します。 普段あまり使わない言葉ほど、 音だけで覚えてしまい、 意味を取り違えてしまうことが あります。 言葉の意味を知ると、 普段何気なく使っている表現も より正しく理解できるようになります。 ────────────────────── 免責事項 ────────────────────── このメルマガでは、 わかりやすさを重視し、 法律や判例も簡潔に ご紹介しています。 本内容に基づくトラブル等については、 責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。 ────────────────────── メールマガジン 社長、上司が「あの人はすごい!」と いわれるピカイチ情報 ☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳 ☆公式サイト https://nakagawa-consul.com ☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com ☆バックナンバー https://nakagawa-consul.com/blog ☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html ◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます ※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです ◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 の配信停止(unsubscribe)はこちら ⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

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