2024年10月17日木曜日

日本赤十字社事件(甲府地判H24.10.2)から学ぶ 労働契約の重要性

          
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月17日 VOL.5750
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自分の最高を目指せば世の中に貢献できる。

(続きは編集後記で)

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日本赤十字社事件(甲府地判H24.10.2)から学ぶ
労働契約の重要性
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日本赤十字社事件(甲府地判H24.10.2)から学ぶ
労働契約の重要性

2012年10月2日に甲府地方裁判所で下された
「日本赤十字社事件」は、労働契約における雇用継続の
判断基準に焦点を当てた重要な判例です。この事件は、
契約社員の雇用継続に関する労働者の期待と、企業の裁量との
バランスが問われたケースであり、契約更新に関する重要な
教訓を残しました。

事件の背景

この事件では、日本赤十字社に勤めていた契約社員が契約更新を
希望していたものの、契約が更新されずに雇用関係が終了しました。
契約社員は、長期間にわたる契約の更新が繰り返されていたことや、
職場での業務の継続性を主張し、契約が暗黙のうちに無期限に
継続される「期待権」があったとし、不当な雇い止めだとして
裁判を起こしました。

裁判所の判断

甲府地裁は、労働契約法に基づき、この事件のポイントとなる
「期待権」について判断を下しました。裁判所は、契約の更新が
繰り返される場合でも、それが無期限の雇用契約に該当するとは
限らないとし、以下の点を重視しました。

1.契約内容の明確さ
契約書に明記された雇用期間があり、雇い止めの際にはその期間
を超えない範囲での契約終了が妥当であると判断されました。

2.期待権の有無
労働者が雇用の継続に強い期待を持つ場合でも、企業側がそれを
十分に説明し、労働契約の終了時期について明示していた場合は、
その期待権が必ずしも認められるわけではありません。

3.雇い止めの妥当性
裁判所は、雇い止めが労働契約法に違反していない限り、
企業側に契約終了の裁量があることを確認しました。

企業側への教訓

この判例は、契約社員や有期雇用の従業員との契約更新に
関する企業の責任を再認識させるものでした。特に、以下の点が
重要です。

1.明確な契約の提示

労働契約書には、契約期間、更新の有無、雇い止めの可能性について
明確に記載する必要があります。曖昧な表現はトラブルの元になるため、
企業は契約内容を労働者にしっかりと説明し、理解を得ることが重要です。

2.契約更新の対応

長期間にわたり契約更新が続く場合、従業員に対して期待権が
発生する可能性があります。そのため、契約更新を行う際には、
事前に明確な基準を定め、必要に応じて説明を行うべきです。

3.雇い止めの事前通知

雇い止めの際には、労働者に十分な時間を持って通知することが重要です。
突然の雇用終了は、不当な扱いだと認識される可能性があり、
訴訟のリスクを増大させます。


(中川コメント)
パートや契約社員の契約更新は再雇用の可能性の有無を
明確にすることが大切です。
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編集後記      
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自分の最高を目指せば世の中に貢献できる。

狭い範囲内で志を立てて最高位を目指して
努力すれば、平凡な人間でも知らないうちに
世の中に貢献できるものです。

人は何をしてもよい。一生、瓜を作っても、
馬の蹄鉄を作っても、箸を作ってもよい。

どんなことでも、それを極めれば、その人も
幸福になり、世の中に対して貢献できます。

各自の性格に合った仕事で最高を目指せば、
その人の最高の才能を発揮して、大小に
かかわらず、世の中に貢献できるのです。

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