2024年10月29日火曜日
試用期間の延長
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年10月29日 VOL.5762
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絶望したら、今できることだけを。
(続きは編集後記で)
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試用期間の延長
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Q
Aさんの試用期間3ヶ月が満了しようしています。
現在のAさんの習熟度では、正社員としての採用が難しい
状況ですが、教育指導を行うことで、正社員にできる可能性が
あります。そこで、その見極めをするために1ヶ月試用期間を
延長したいのですがこれは違法でしょうか?
A
[結論]
次の2点がそろっていれば試用期間の延長は可能です。
1.就業規則に「特別な事情がある場合は試用期間を延長
できる」という規定があること
2.延長の理由が合理的であること
[補足]
試用期間中に正社員への雇用判断がつかないことを理由
とする延長は、合理的と認められるためのハードルが
高いです。
雅叙園観光事件(S60.1.20東京地裁)では、従業員の試用期間
満了時に適格性が十分に確認できなかったため、解雇せずに
試用期間を延長し、適格性を再評価することが争点となりました。
裁判所は、従業員が業務における適格性(業務遂行能力、
コミュニケーション能力、業務習熟度、問題解決能力など)を
十分に示せなかったことを理由に、試用期間の延長が
妥当であると判断をしました。
(中川コメント)
試用期間中に解雇の結論を出すことが望ましいです。
試用期間の延長の合理的な理由を提示するのは難しいと
思われます。
弊社の就業規則では、試用期間を6ヶ月と定めていますが、
この期間であれば判断が可能でしょう。
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編集後記
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絶望したら、今できることだけを。
全てが行き詰まったと思える時が、いつかあるか
もしれません。積み上げた努力が無意味となり、
一切の希望を失うのは、つらいことです。絶望の
淵から一気に取り戻そうとすると、あまりの先の
長さに、さらに苦しむことになります。そんなと
きが訪れたら、今できることだけを考えましょう。
欲ばらず本当に小さいことから、目の前のことを
動かすのです。決して立ちすくんではいけません。
そのひとつひとつがまた、確実に未来につながっ
ていくのです。
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