2024年10月29日火曜日

試用期間の延長

          
☆★☆─────────────────────────

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月29日 VOL.5762
────────────────────────────

絶望したら、今できることだけを。

(続きは編集後記で)

────────────────────────────
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこでも参加可能
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ 
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 10月30日(水) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[日時] 11月27日(水) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[日時] 12月26日(木) 13時30分〜15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************

────────────────────────────
試用期間の延長
────────────────────────────

Q
Aさんの試用期間3ヶ月が満了しようしています。
現在のAさんの習熟度では、正社員としての採用が難しい
状況ですが、教育指導を行うことで、正社員にできる可能性が
あります。そこで、その見極めをするために1ヶ月試用期間を
延長したいのですがこれは違法でしょうか?

A
[結論]
次の2点がそろっていれば試用期間の延長は可能です。
1.就業規則に「特別な事情がある場合は試用期間を延長
できる」という規定があること
2.延長の理由が合理的であること

[補足]
試用期間中に正社員への雇用判断がつかないことを理由
とする延長は、合理的と認められるためのハードルが
高いです。

雅叙園観光事件(S60.1.20東京地裁)では、従業員の試用期間
満了時に適格性が十分に確認できなかったため、解雇せずに
試用期間を延長し、適格性を再評価することが争点となりました。
裁判所は、従業員が業務における適格性(業務遂行能力、
コミュニケーション能力、業務習熟度、問題解決能力など)を
十分に示せなかったことを理由に、試用期間の延長が
妥当であると判断をしました。

(中川コメント)
試用期間中に解雇の結論を出すことが望ましいです。
試用期間の延長の合理的な理由を提示するのは難しいと
思われます。
弊社の就業規則では、試用期間を6ヶ月と定めていますが、
この期間であれば判断が可能でしょう。


────────────────────────────
[PR]

────────────────────────────
【有料版】 ズバリ!実在賃金診断 1社/月限定
────────────────────────────

無料で提供している「ズバリ!実在賃金賃金診断」は、、昇給や
賞与を決定に役立つと多くの企業様にご利用いただいいて
おります。

さらに詳細な賃金診断をご希望される企業様には、
「有料版 ズバリ!実在賃金診断」をご提供しております。
作成価格は5万円(税別)です。

【申込方法】
以下の情報を入力し、そのまま返信してください。

・社名
・役職名
・氏名
・所在地
・電話
・メール

折り返し、賃金データを入力するエクセルファイルを送信
します。
または、こちらのリンクからエクセルファイルをダウンロード
し、賃金データをメールで送信してください。
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/paid.html


────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

絶望したら、今できることだけを。

全てが行き詰まったと思える時が、いつかあるか
もしれません。積み上げた努力が無意味となり、
一切の希望を失うのは、つらいことです。絶望の
淵から一気に取り戻そうとすると、あまりの先の
長さに、さらに苦しむことになります。そんなと
きが訪れたら、今できることだけを考えましょう。
欲ばらず本当に小さいことから、目の前のことを
動かすのです。決して立ちすくんではいけません。
そのひとつひとつがまた、確実に未来につながっ
ていくのです。

(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
https://amzn.to/32Xd7cE

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿