2024年10月21日月曜日

介護両立支援等の個別周知・意向確認 R7.4施行

          
☆★☆─────────────────────────

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月21日 VOL.5754
────────────────────────────

最後まであきらめない

(続きは編集後記で)

────────────────────────────
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこからでも参加可能
[内容] ガラッと賃金一新セミナー2024版
    ★昇給決定、賞与決定がしやすくなります
    ★最低賃金アップの影響で高卒初任給異変
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 30,000円(税別) 33,000円(税込)
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。   
[日程] 11月6日(水) 13時30分〜16時30分(3時間)
[日程] 12月3日(水) 13時30分〜16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****ガラッと賃金一新セミナー2024版**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
************************************************************

────────────────────────────
介護両立支援等の個別周知・意向確認 R7.4施行
────────────────────────────

令和6年の法改正により、労働者が介護や育児などと仕事を
両立するための支援制度に関して、事業主には重要な義務が追
加されました。この改正法の21条第2項では、事業主に対して、
労働者に介護休暇や短時間勤務制度などの支援制度の個別周知
と意向確認を行うことが義務づけられています。今回は、この
改正の内容と事業主が留意すべき点について解説します。

個別周知の義務化
改正法では、労働者が介護や育児などの両立支援制度を利用す
る可能性がある場合、事業主がその労働者に対して直接制度内
容を通知しなければならないと定められています。これにより、
従業員が制度の存在や利用方法を知らないという事態を防ぐ
狙いがあります。特に、介護が必要になった場合、労働者は仕
事との両立に強いストレスを感じることが多く、支援制度を知
らなければ仕事の継続が難しくなる可能性があります。

意向確認のプロセス
周知だけではなく、労働者が支援制度を利用するかどうかの意
向確認も事業主の義務となりました。このプロセスにより、労
働者が現状に最適な制度を選択できるよう支援することが求め
られます。意向確認は書面や口頭で行うことができ、その結果
を記録に残しておくことが推奨されます。

労使間のコミュニケーション強化
この改正法によって、労使間の円滑なコミュニケーションが一
層重要になります。労働者が安心して介護休暇や時短勤務を利
用できるよう、柔軟な対応をすることが求められます。また、
定期的なフォローアップを通じて、状況に応じたサポートを提
供することも重要です。

違反時のリスク
改正法の義務を怠った場合、事業主には行政指導や罰則が科さ
れる可能性があります。そのため、すべての従業員に対して適
切に周知・意向確認を行う体制を整備することが重要です。


具体例
介護を必要とする家族を抱える従業員に対する個別周知と意向確認

背景
従業員Aさん(40代女性)は、最近、自宅で介護を必要とする
高齢の母親がいることを会社に報告しました。総務部の担当者で
あるBさんは、介護両立支援制度に基づき、Aさんに制度の詳細を
個別に周知し、意向確認を行う必要があります。

総務と従業員の会話例
総務Bさん: 「Aさん、お忙しいところすみません。少しお
時間いただけますか?」

Aさん: 「はい、もちろんです。どうかしましたか?」

総務Bさん: 「最近、ご自宅でお母様の介護が必要になったと
お伺いしました。そこで、当社では介護をサポートする制度を
ご用意しておりまして、その内容をお伝えしようと思いまして。」

Aさん: 「ありがとうございます。実は、母の状態が悪化して
きて、仕事との両立が少し不安になっていました。」

総務Bさん: 「そうですね。介護との両立は大変ですよね。
当社にはいくつか支援制度がありますので、詳しくご説明させ
ていただきます。まず、介護休暇制度です。これは、年間最大
93日までの介護休暇を取得できる制度です。それから、
短時間勤務制度もご利用いただけます。これは、介護のために
勤務時間を短縮することができる制度です。」

Aさん: 「介護休暇と短時間勤務が利用できるんですね。
それは助かります。ただ、どちらを利用すべきか迷っています。
まだフルタイムで働ける状況ではありますが、今後母の介護が
もっと必要になったら…。」

総務Bさん: 「そうですよね。その場合は、状況に応じて制度を
組み合わせて利用することもできますよ。まず、短時間勤務を
試してみて、必要であれば介護休暇を取得する形も可能です。
また、在宅勤務も柔軟に対応できる場合がありますので、
その点もご相談いただければと思います。」

Aさん: 「在宅勤務も選択肢にあるのですね。それなら、
まずは短時間勤務で様子を見たいと思います。介護休暇は
もっと大変な状況になったときに使おうかなと。」

総務Bさん: 「承知しました。それでは、短時間勤務の
申請手続きを進めますね。申請書をお渡ししますので、
いつから短縮勤務を開始されたいか、ご記入いただけますか?
その後、介護休暇が必要な際も、お気軽にご相談ください。」

Aさん: 「ありがとうございます。いろいろな選択肢が
あって安心しました。短時間勤務の申請書は早めに提出しますね。」

総務Bさん: 「お待ちしています。引き続き、何かお困りのことが
あれば、いつでもご連絡くださいね。」

この会話例からのポイント
個別周知の徹底:
総務担当者が、介護両立支援制度について労働者に直接説明
することが重要です。このケースでは、介護休暇制度や短時間
勤務制度を個別に紹介しています。

労働者の意向確認:
説明後、労働者の現在の状況を理解し、最適な制度を選択できる
よう意向を確認しています。Aさんの場合は、まず短時間勤務を
選び、後から介護休暇を検討する形で進めています。

柔軟な対応:
労働者のニーズに合わせた柔軟な対応が求められます。
在宅勤務や状況に応じた制度の利用を提案することは、労働者に
安心感を与えるための大切な要素です。


(中川コメント)
経営者として、従業員が介護や育児の問題を抱えることは
避けられませんが、適切な支援を提供することで、従業員の
仕事と家庭生活の両立をサポートできます。
個別周知と意向確認のプロセスを通じて、従業員が必要な
制度を利用しやすくすることで、結果的に従業員の離職を
防ぎ、会社の持続的な成長を促すことが可能です。
R7.4施行ですが、施行前でも取り組みたいですね。


────────────────────────────
[PR]

────────────────────────────
【有料版】 ズバリ!実在賃金診断 1社/月限定
────────────────────────────

無料で提供している「ズバリ!実在賃金賃金診断」は、、昇給や
賞与を決定に役立つと多くの企業様にご利用いただいいて
おります。

さらに詳細な賃金診断をご希望される企業様には、
「有料版 ズバリ!実在賃金診断」をご提供しております。
作成価格は5万円(税別)です。

【申込方法】
以下の情報を入力し、そのまま返信してください。

・社名
・役職名
・氏名
・所在地
・電話
・メール

折り返し、賃金データを入力するエクセルファイルを送信
します。
または、こちらのリンクからエクセルファイルをダウンロード
し、賃金データをメールで送信してください。
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/paid.html


────────────────────────────
編集後記      
────────────────────────────

最後まであきらめない

窮地に陥り、すべてが裏目に出ていると思ったとき、
もうあと一分でも耐えられないと感じても、あきらめては
いけない。
ちょうどそこから潮目が変わり、状況が好転し始める。

「自分の磨き方」 オリソン・マディン著 ディスカバー21

────────────────────────────
ご注意      
────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー 
    https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報
の配信停止(unsubscribe)はこちら
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=283000&e=kasasagi777%40gmail.com&l=hbp03fe602

0 件のコメント:

コメントを投稿